• 締切済み

配偶者控除(平成14年度)の確定申告について

今更気づいたのですが 丸々平成14年度に育児休業中で無給でしたが 確定申告で配偶者控除をし忘れていました。 今からできるものでしょうか? 主人の会社に確認したところ 当時の源泉徴収表はいただけそうです。 あと、どんな書類が必要になってきますか? それと、3月16日が確定申告の締切日ですが それまで間に合うか心配です。 何でもいいので回答をお願いいたします。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

還付のための確定申告は、翌年1月1日から5年間可能ですから、ご質問者様が平成14年分について、医療費控除等ででも確定申告していない限りは、3月15日までではなく、今年の年末までは申告が可能となります。 (平成14年分について、なんらかの確定申告をされている場合には、更正の請求という手続きになり、基本的に1年以内しかできませんので、既に手遅れという事となります、嘆願更正により認められるケースもありますが。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2030.htm その年分については年末調整済みでしょうから、単に配偶者控除を加えるだけであれば、ご主人の源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳を持参されて、配偶者が育児休業中で所得がなかったのに配偶者控除していなかった事を伝えれば、その場で確定申告ができます。 税務署では、3月15日を過ぎてからも、随時申告を受け付けていますし、今はかなり混雑していますので、もう少しして申告に行かれた方がお勧めと思います。

n0476956
質問者

お礼

詳しいご説明をありがとうございました! ギリギリ間に合ってよかったです。 大変助かりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 配偶者控除の確定申告

    夫はサラリーマン、私(妻)は平成19年4月から育児休業を取得しています。 そのため、私の平成19年度の給与賞与の支払い金額は566,007円、所得控除の額の合計額は463,371円です。 夫の年末調整で配偶者控除の手続きをしなかったので、医療費控除の申告と同時に配偶者控除も確定申告で行いたいと思っているのですが、それは可能でしょうか。

  • 育児休業中の配偶者控除、確定申告

    2009年の1月末から産休を取り、3月に出産、育児休業を1年ほど取り、2010年の3月から職場復帰予定です。 育児休業中は賞与なども含め、給与所得控除後の金額 107万円、所得控除の額の合計 93万円、源泉徴収額 7000円でした。 上記の条件の場合、配偶者控除に該当するでしょうか? 該当する場合は、主人の年末調整で配偶者控除に入れていないため、確定申告をしようと思っています。 医療費控除は確定申告する予定ですが、配偶者控除での確定申告もする必要があればしたいと思います。 確定申告は今までしたことがないので、詳しく教えてもらえると嬉しいです。

  • 平成20年度の配偶者(扶養者)控除を受けることは可能でしょうか?

    平成20年度の配偶者(扶養者)控除を受けることは可能でしょうか? 平成20年度の確定申告で、配偶者控除(配偶者は年収ほぼゼロ)を申告しなかったのですが、今から修正申告して税金還付を受けることは可能でしょうか? どうぞよろしくご教示下さい。

  • 確定申告書での配偶者特別控除の方法は?

    主人は給与所得と事業所得とがあり、白色確定申告をしています。 妻は個人事業主として、白色確定申告をしています。 ただし、夫婦別々の事業です。 昨年、妻の所得が配偶者特別控除の適用範囲まで下がってしまいました。 夫は毎年1月に勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、 配偶者特別控除は「無し」で提出しておりますので、 給与所得の源泉徴収表に「控除対象配偶者有り」の印がありません。 このような事例で、 主人の20年度の確定申告時において、 「配偶者特別控除の適用」は、受けることができるのですか? 「確定申告書作成の手引き」の、「配偶者の合計所得金額」欄の書き方には、 「給与所得の源泉徴収表を見て記入のこと」とあるものですから・・。 宜しくお願いします。

  • 16年度の配偶者特別控除

    私は現在、収入はありません。ですので夫の扶養になります(子供も未就学児が2人います)。15年度までの源泉徴収表には「配偶者特別控除」の欄に、「38万」の表記がありましたが、16年度の源泉徴収表には、表記がなくなってしまいました。そのため、源泉徴収額が大幅にUPし、保育料が上がってしまって困っています。  夫の支払い金額は16年度は450万です。15年度と条件は何も変わっていないのに、16年度に「配偶者特別控除」がつかないのは、何か制度が変わってしまったのでしょうか?  

  • 平成24年の配偶者控除について

    平成24年に配偶者控除を受けているか確認したい場合はどうすればよいでしょうか? 平成24年源泉徴収票は紛失してしまい、手元にありません。 平成24年から仕事をしていないので、収入はありません。 平成25年の源泉徴収票で配偶者控除が適応されていなく、確定申告をし直しました。 会社のミスだと思います。 夫と平成24年分も確認した方がいいね。という話になりました。 と言うのも、平成24・25年共に年末調整で3000~4000円ほど取られました。 しかし平成25年分のを確定申告し直したところ約38000円、還付金が戻ってきました。 そのためもしかしたら平成24年も配偶者控除が適応されていなかったのではないか?と考えました。 ですが、確認方法がわかりません(>_<) 税務署で、確認出来ますか? それか職場から源泉徴収票を再発行してもらうのでしょうか?

  • 平成17年度の確定申告し忘れ!

    平成17年8月に会社を退職して、現在フリーターのものです。 掃除をしていたら退職したときに会社から渡された 【平成17年度分 給与所得の源泉徴収表】 が出てきたのですが、今からでも昨年度分の源泉徴収は、できるのでしょうか? 税金や確定申告無知で、申し訳ございませんが、ご存知の方お願い致します。

  • 配偶者特別控除の申告って・・・

    いろいろ検索してみてもよくわかりません。 ピントがズレた質問だったらすみません・・・ 現在育児休職中で、育児休職給付金を受けています。 1月に会社から「平成17年分 給与所得の源泉徴収票」が届きました。 それによると、配偶者特別控除の対象となる所得額でした。 配偶者特別控除の申告は、夫の会社の年末調整で行うんですよね? でも源泉徴収票を入手できたのは1月で、年末調整は終わっていました。 年末に何かすべきだったんでしょうか? それとも「平成17年分~」は、今年の年末調整で提出するものですか? 年度の期間の理解ができなくて・・・ すみませんが教えてください!

  • 配偶者控除(確定申告)について

    こんにちは。よろしくお願いします。 自営業者・確定申告(青色・e-Tax)の配偶者控除についてです。 妻が、6月~12月分の収入がありまして、 ずっと催促していたんですが、やっと、今朝になって、 平成24年分 給与所得の源泉徴収票を渡してくれました。 ノンビリしていて困ります。 その源泉徴収票によると、   支払金額:118万円   給与所得控除後の金額:53万円   所得控除の額の合計額:124万円 となっています。(千円単位は切り捨てて書きました) これによると、妻の所得は、53万円ですので、 平成24年分 所得税の確定申告書B 第一表 の   配偶者の合計所得金額(47)…53万   配偶者控除(21)…38万 と記載して、間違いないでしょうか? (その他の収入はありません。) 単純に差っ引けば、118万 - 38万 = 80万円が、 所得と思えますが、 その他、某かの控除額が算定されているという解釈の元、 妻の所得額は、 53万円(65万円未満)で良いのでしょうか? 所得が80万ならば、配偶者特別控除になると聞いております。 どうぞ、よろしくお願いします。

  • 育児休業中の配偶者控除について

    今年22年の1月5日に長男を出産し、昨年の11月24日から産前、産後休暇をへて現在育児休業中です。1歳なるまで休業のよていです。(4月まで延長する予定 今年一年無給(有給休暇消化分で一万ちょっと入金はありました)なので、配偶者控除をうけられるかもと思って、旦那様に会社側へ手続きをお願いいたしました。 何が必要かわからなかったので、源泉徴収票(無給は確定してるので・・もういただきました)や、生命保険の払い込み証明もわたしました。 それらは結局いらなかったのですが、21年度の私の収入を旦那様の会社の人から聞かれ、178万ほどだったため手続きができないと回答をもらいました。 22年度現在の手続きをしようとしているのに、なぜ21年度の収入をきかれたのでしょう? 育児休業中にかぎり、配偶者控除をうけられる、といったものは具体的にどういった手続きをふめばうけられるのでしょうか。 会社判断によるものなのでしょうか? 還付申告できるとしたら、旦那様、私の誰で手続きが出来るものなのか、ぜひ教えていただきたく思います! アドバイス宜しくお願いいたします~。