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修正申告をするべきでしょうか?

確定申告(青色)に行ったのですが、申告額を 「100円」間違えてしまいました。 修正申告をするべきでしょうか? 順を追って説明します。こういうことがあったんです。 10年ほど前から主人と二人で事業をしており、 開店以来ずっと、申告書の作成と提出は税理士さんに やってもらっていたのですが(帳簿などはパソコンソフトの 力を借りて、私がやっていました)、今年(18年分)からは 自力でやってみよう、と何とか決算書、申告書ともに 完成させ、先日提出に行ってきました。 税務署に行くのも初めてのことだったので、勝手もわからず、 とりあえず職員のかたに 「一応記入は済んでいるのですが確認してもらえませんか?」 と言うと、「検算コーナー」というところに案内され、 パソコンの前に職員さんと二人で並んで座りました。 職員さんは私に質問をしたり、説明をしたりしてくれながら、 パソコンにいくつか金額を打ち込み、で、結果「納税額」として 出た金額が「19300円」 一方、私が計算した(申告書に記入した)納税額は「19400円」 「どこが違っているのか調べてみましょう」ということになり、 結局、生命保険料控除額が違っていたことがわかり (具体的には私の計算では49000円ほどだったのが、実は上限の 50000円だった、ということで、その1000円が税額の 100円の差になってあらわれた、というわけです) なので、もういちど申告書をその場で書き直し、 提出してきたのですが、 家に戻って書類などを見直してみると、やっぱり控除額は 49000円で間違いなかったようなのです。 控除証明書がもう手元にないので、確実なことはわからないのですが、 どうやら職員のかたが保険料のケタをひとつ間違えたか、 金額を見間違えたか、のどちらかのようです (-_-;) つまり、最初に私が作成した申告書で間違いなかった、 ということになるのですが、職員の方は終始親切でしたし、 何よりそれに納得して記入し直してきたのは私ですし、 それについては何も言ってはいけないと 思っています。 ただ、この「申告額を間違えてしまった」ということに対して、 税務署はどの程度チェックしてくるものなのでしょうか? 厳密に言えば、私たち(納税者)は修正申告をするべきだし、 それをしなければ税務署側は不足分の税額の他に、 加算税や延滞税も払うように言ってくるのでしょうが、 (このあたりのことは記入の手引きで読みました) 税務署といってもチェックするのは人間でしょうし (現に、今回は職員の方のミスが発端)、仮にそのチェックに 引っかかったとしても「100円」の話です。 その100円のために申告書を書き直して、提出しに行く、 というのがどうも割りに合わない、というか、それほどの手間を かけるほどのことなのか・・・ (もしこれがこちらが逆に100円損をする、という話だとしても) 現実的な話として、どうなんでしょうか? 来年以降、もしまたこういうことがあったら、という時のために お聞きしたいと思います。 また、加算税、延滞税、の算出法(100円に対する?(^^ゞ) なども参考までに教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

まず、#5さんが書かれている事をご確認されてみて下さい。 その上で、やはり当初申告が間違っていたのであれば、期限内(3月15日まで)であれば修正申告ではなく、訂正扱いとなりますので、すぐに連絡されれば大丈夫と思います。 それと誤った回答もありますが、経費等であれば話しは別ですが、所得控除項目については、その分を来年で調整というのは不可能となります。 加算税等ですが、対象となる税額が1万円未満であれば切り捨てられて課税されませんので、税額が100円であれば、そのご心配は全くない事となります。 (不正確な回答もありますが、加算税が課されるとすれば無申告加算税ではなく、過少申告加算税となります、ご質問者様のケースは金額が少ないので関係ない事となりますが)

azu_san
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに記入の手引きには「実際の申告額より少なく申告してしまった」 場合は「修正申告」、逆の場合は来年で調整、と書いてあったような 気がします。なので、今回の場合は来年、というわけには いかないのですよね。 保険料額の件ですが、税務署でその時交わされた会話を 思い出してみると、職員さんが証明書の一枚を指差して 「これ一枚で50万を超えているから、控除額は上限の 50000円になりますね」 と言われたような気がするんです。 「一つの保険で一年の支払額が50万(!)」 なんて異様な話に、他人ならともかく当の家の家計を預かっている 主婦の私が「はぁ」なんて納得してしまったのもそうとう 間抜けですが、おそらくその金額は保険の支払い総額だったような 気がします。(簡保などでは満期金額も書かれてますから) いずれにせよ、来年からは慎重に、自分で納得いくまで検討して 申告書を書かなければ、と思います。

その他の回答 (5)

  • kaya_taku
  • ベストアンサー率37% (51/135)
回答No.5

確認してください、良くあることなのですが証明書は10月頃送られてきます、その為証明金額は10月分までで11~12月分を加算して計算してくださいという項目を見落とされて少なく計算されているケースがあります。質問者の方の支払保険料の計算は間違っていませんか? 例)証明金額90,000円で10月分まで証明、保険料月額9,000円ですので申告書に記載する支払保険料は108,000円となります。

azu_san
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 証明書は本当にわかりにくく、私も何度も計算を間違えました。 ただ、去年提出した申告書の控えを出してきて、支払額の欄を 確認したのですが、そもそも桁数からして、違っていまして・・・ 新しく何か保険に加入してでもいない限り、毎年支払額は そうそう変わりはないですよね、そんなわけでこういう質問を させていただきました。

  • recsa
  • ベストアンサー率53% (25/47)
回答No.4

基本的には修正申告ですが、49000円と50000円 と1000円間違えた? この場合、必要なら翌期の申告で計上漏れのような形で修正すれば 良いと思います。 売上げに関しても数万円の漏れとか?良くあるのですが、 税務署に相談したとしても 修正申告より翌年に計上漏れ分を加算して申告するように 勧められる事が多いようです。 額が少なければ税額がほとんど変わりませんから、 このケースのように100円?しか変わらないのなら 税務署側で申告書の誤りを発見したとしても何も連絡 して来ないと思います。 どうしても不安でしたら、やり直しと言う事で修正申告 して確定申告書を再提出すれば良いと思います。 その必要もないように思いますが、

azu_san
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 みなさんに、アドバイスをいただき 「このままほうっておいても問題ないらしい」 とわかり、ほっとしております。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>修正申告をするべきでしょうか? 途中経過は省略します。 申告は、「自己申告」です。 申告後、申請書は検算されますので、間違いが発覚する確立は高いと思われます。 >加算税、延滞税、の算出法(100円に対する?(^^ゞ) 【延滞税】 税金を期限までに納税しなかったことに対する、いわば遅延利息のようなものです。 期限の翌日から納付の日までの延滞税を納付する必要があります。 納める税金の額に対して、年14.6%。(法定納期限の翌日から期限後申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は、年7.3%) 【無申告加算税】 期限までに申告をしなかったことに対する加算税です。 ですので、今回のケースは関係ありません。

azu_san
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり、発覚してしまうのですね。 別にセコく100円をケチるつもりはないのですが、 この短期間に大量の書類をチェックしなければならないので、 意図的、無意識(誤って)にかかわらず、申告額の記入ミスを 発見するのも、税務署は完璧ではないのではないか、 などと思っていましたので。 今回の場合は問題なしのようですが、来年以降は気をつけて 申告しないと、と思いました。

回答No.2

申告書の控の二表に生命保険料の支払額が記載してあると思います。その額で控除額は計算できると思います。 生命保険会社によっては、証明額をそれまでの支払済額で記載、年末までの支払見込額を申告額として記載というように、ぱっと見でどっちを書けばいいのかわかりにくい控除証明書もあります。 いずれにせよ、税務署員の指導で申告書作成したということですので、もし控除額が誤りであるとしても、税務署の職権で更正すればいいことなので、わざわざ出向く必要はないと考えます。

azu_san
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 税務署でのこの騒動(?)で二表の支払額も訂正しました。 ですから、この記入した支払額と控除額、納税額との整合性は とれていると思います。 もし、私の質問させていただいたとおりの間違いが起こって いたとすると、矛盾が発生するのは、添付した控除証明書の証明額と 記入した支払額、ということになります。 確かに保険会社から送られてくる証明書はわかりにくいですよね・・・

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

こちらで・・・正当な理由がありそのままで問題なしと考えます。 http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/kasanzei.html

azu_san
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大変わかりやすいサイトを教えてくださって ありがとうございます。

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