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車両購入費用は開業費にできる?

H18年に開業しました。 H16年に開業準備の為車両を購入しました。 この車両のH16年、H17年の減価償却費相当分を開業費として計上することはできるのでしょうか。できる場合、どのような仕訳となるのでしょうか。 また、開業時に消費税の課税を選択していますが、この車両購入費用の消費税を今年の消費税の申告で計上できるのでしょうか。できる場合、どのような仕訳をすればよいのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • qazyhn
  • ベストアンサー率70% (21/30)
回答No.2

ご質問にある車両ですが、車両購入代金は開業費の対象にはなりません。もちろん、開業までの減価償却相当分も開業費とはなりえません。 つまり、H16・17年分の減価償却相当分は事業とは関係ないものですので、費用化すること自体できません。 もし、今後の償却がご希望でしたら、まずは「車両運搬費」として資産計上をし、そして減価償却をすることとなります。 車両運搬具××× / 事業主借××× なお、この×××部分の金額ですが、自家用の事業用転用ですので、購入時金額ではなく「購入額-経過償却相当額」となります。この経過償却相当額部分の算出ですが、購入時点で新車なのか中古なのかで計算方法も違ってきます。新車200万・耐用年数6年(残存10%)・経過年数2年と仮定した場合、約160万となりました。 計算過程 200万 -(200万*(1-0.1)*償却率0.111(6年*1.5倍)*経過年2年) 他にも細かい規定がありますので、詳しいことは税務署等に問い合わせてください。 あと消費税の件についてですが、自家用を事業用に転用したとしても、これは自分からの仕入れとなりますので、課税対象外となります。

yamaimo300g
質問者

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ご回答ありがとうございました。

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回答No.1

開業目的のための車両でしたら、 開業費もしくは創業費というのが使えると思います。 この場合、H16年に購入しているということで、 その分を「創業費\○○/車両運搬具\○○」という形で 処理するのがいいのではないかと思われます。 ちなみに、購入時の仕訳については普通に「車両運搬具/現金」などとなるでしょう。 それと、購入時の消費税の申告ですが、残念ながらこれについては 無理かと思われます。 私は、税の専門家ではないのでここまでのアドバイスが限界ですが、 もし消費税がどうしても申告したいのであれば、 近くの税理士に相談されることをおすすめします。 ちなみに私は、全経1級程度の知識のため、間違っていたらごめんなさい。

yamaimo300g
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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