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残価設定型車両購入した場合の仕訳

最近よく聞く残価設定型で車両購入しようかと考えている法人の会社のものです。自動車販売店からは『リースでもなくレンタルでもありません。3年後には新車に乗り換えることができます』という話を聞きました。リースでもレンタルでもない…それでは何なのか…?そんな疑問がでてきました。3年間は所有者は販売店のために資産計上はしなくてよいのでようか? 仮に、残価設定型で車両購入した場合の支払時の仕訳を教えてください。また、その際資産計上しなくてよいのでしょうか?3年後買取を選んだ場合に残価分を資産計上し減価償却すればいいのでしょうか?教えていただきたいと思います。わからないことばかりで困っています。お願いします。

みんなの回答

  • kinoman
  • ベストアンサー率51% (104/202)
回答No.3

残価設定ローンは、何年後かにディーラーが一定の金額で買い戻す特約が付いた売買契約ですね。ですから当然、車の所有者はあなたになります。ただそれに何年後かにディーラーが一定の金額で買い戻すという特約が付いているだけです。 だから普通に買ったのと同じように車両価格すべてを計上します。減価償却も通常通り行います。 ただ注意事項としては、実際に車を何年後かにディーラーに引き渡す際です。そのときには現金が動きませんが、残価分は消費税法上は課税売上になります。例えば残価設定が200万円だとすれば、200万円を課税売上にしなければなりませんのでご注意ください。

  • kyosuke11
  • ベストアンサー率42% (40/94)
回答No.2

>自動車販売店からは『リースでもなくレンタルでもありません。3年後には新車に乗り換えることができます』という話を聞きました。 じゃあ何なんだ? 売買契約でいいのか? 実質は賃貸借契約やリース契約ではないのか? 売買契約だとした時、所有権者は誰かということは置いといても、仮に車両運搬具/割賦未払金として資産計上した場合に、車両総額を減価償却対象と出来るのか? また、残価に達した時、別の車両への変更を選択した場合は買い替えの処理となるのか? そしてその場合の残価分は、買い換えた車両の取得価額(未払金残高)に充当されるの? 充当されなかったら債務だけが増えることにならない? とても興味深い質問ですね。質問者さんが疑問を抱く気持ちが分かります。 お店の人に明確な回答をしてもらってくださいな。

mimi9000
質問者

お礼

なかなか 仕組みがわからず戸惑っている状態です。明日販売会社に問い合わせる予定です。税理士さんに聞いたところ 『全額 車両として資産計上し、未払い金長期なり短期なりを2つたてる。3年経過し車を売却するなら未償却残と売却価格の差額を売却損(または売却益)とする。とにかく支払い総額で損しなければ、会社としてはこのシステムを利用してもいいのでは…』税理士さんも初めての事例で、検討の余地ありって感じでした。

noname#57427
noname#57427
回答No.1

簿記は知りませんが、「残価設定型ローン」は単なるローン、分割払いです。 最終支払い回の支払い金額が、すなわち残価になっているだけですよ。 たとえば300万のクルマで残か120万の設定であれば、1~35回までで280万円を返済、ラスト1回で120万を返済します(利息別)。 したがって通常のローンと扱いを変える理由が思い当たりませんので、普通に資産計上するもんだと思いますけど・・・ (ローン終了時の買取も保証じゃないですよね?)

mimi9000
質問者

補足

ローン終了後、その車を買取するか新しく借り替えるかはこちら次第なので保証ではないと思います。 ローンの場合、車の所有者は車販売会社で、使用者はローンを支払っている本人です。「残価設定型ローン」といっても、ローンであれば上記のような所有者と使用者になるわけで、おっしゃるとおり従来どおりの仕分けでいいのでは…と思ってきました。 はばひろい方からの、回答を多く聞きたいと思います。 ありがとうございます。

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