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相続時精算課税制度-繰上げ返済

2007年3月末引渡しの5000万円の新築マンションを購入しました。住宅ローンは夫(33歳)のみが2300万組みます。頭金を妻(33歳)が妻の父親(59歳)よりの相続時精算課税制度を利用して500万円だすことにして持分9対1としました。住宅ローン額、頭金額は変更しないように業者よりいわれています。 ところが、いざ妻が父親に500万円の入金を頼むと、「もっとだしてやろうか?1000万円くらいならあるぞ」といわれました。 この件についての質問です。 この場合、500万円は頭金として3月になったら業者に振り込みます。 のこりの500万を繰り上げ返済に使うことはできますか? また繰り上げ返済する場合、時期(2007年中)などの制限はありますか?

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  • walkingdic
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回答No.4

>その500万は本則の非課税枠を適用してくださいの部分で、親が59歳でもできるのですか? はい。住宅取得特例のポイントは「親の年齢に限らず」「相続時精算課税制度の選択が出来る」という特例だからです。 本則にはそのような使途の制限がないため、住宅取得資金贈与により特例的用途なる場合には、本則の制度がそのまま制限なく使えるのです。

CLIFFORD2
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 500万は頭金につかい、のこりは生活費にちょっとずつ使って、夫の給料をたくさん貯金して繰上げ、にしようかと考えました。 ダメ、でしょうか。

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その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>のこりは生活費にちょっとずつ使って、夫の給料をたくさん貯金して繰上げ、にしようかと考えました。 問題ありませんよ。本則の贈与枠で贈与してもらった資金の使途は自由です。 また妻が自分の資金を生活資金に提供することも、夫婦は互いに協力するという義務から生じることですからおかしくありません。なのでそういう場合は贈与税の適用外です。

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  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.3

>>住宅~の場合はもらえる期間は一年間なのですか?500万円づつ2度にした方がいい、という箇所の意味がよくわかりません。 お父さんの言葉の、「もっとだしてやろうか?1000万円くらいならあるぞ」からきています。もっと貰えるのならば2500万円に達するまで何度でもOKです。(住宅資金適用で3500万円?この辺は本職に聞いたほうがよいかな) >>あと、この繰上げ返済による持分9対1での登記、への影響はありませんか? よく見たらお父さんの年齢59歳なんですね。そうするとあなたの登記割合を2割にし、500万円頭金、500万円繰上げが一番いいのかな。しかし、これも登記のやり直しにお金がかかりますね。

CLIFFORD2
質問者

お礼

お忙しい中ありがとうございます よくわかりました。回答2にもありますが、やっぱり持分を変更するのが良いようですね。 ちょっと難しい&時間がないですが、検討してみます ありがとうございました

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>のこりの500万を繰り上げ返済に使うことはできますか? 出来ますが、贈与の問題が生じますので注意が必要です。 >また繰り上げ返済する場合、時期(2007年中)などの制限はありますか? ありません。 5000万のうち妻の持ち分は10%ですから、500万が妻の持ち分です。つまり住宅取得資金としては500万のみとなります。 ただ親から妻への残り500万の資金は「相続時精算課税制度の本則の非課税枠2500万」にて贈与してもらえば、その使途に制限はありません。 つまり住宅取得特例の非課税枠1000万ではなく、その500万は本則の非課税枠を適用してください。申告は来年の確定申告時期です。 あと、問題なのは住宅ローンが夫の名義ですから、返済は夫の資金でなく妻の資金で返済すると、妻から夫への贈与となってしまいます。 なので、繰り上げ返済するにしても、夫は妻から借りただけとしてあとで妻に返済しなければなりません。 もし持ち分変更が出来るのであれば、はじめから妻の持ち分を2割にあげておいて、500万を繰り上げ返済してしまうのが一番簡単ですけど。 この場合においては、今年年末までに妻はその500万で夫のローンの繰り上げ返済をしてください。

CLIFFORD2
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます とても助かりました 大体わかりましたが、 その500万は本則の非課税枠を適用してください の部分で、親が59歳でもできるのですか?

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  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

できるでしょうね。 時期ですか。 住宅取得控除額を概算で計算してみて、毎年年末調整が終わってから発行される源泉徴収票の所得税額と比較してどちらが多いですか。 住宅取得控除額が多いのならば、早いうちに繰上げ返済した方がいいです。所得税のほうが多いのならば、住宅取得控除が終了してから繰上げ返済したらどうでしょうか。 利率の問題もありますので慎重に検討したほうがいいですけど・・・。 また、お父さんからの申し出を受けるのも1度に1千万受けたほうがいいのか。500万円づつ2度にした方がいいのかもありますね(^^ゞ

CLIFFORD2
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。時期の件はわかりました。繰り上げ返済は年明けにしたほうが良い、とTVなどでいわれている通りですね。 親の年齢からすると、住宅資金の相続時精算課税制度、の適用になるかと思います。普通の相続時精算課税制度では累計、で2500万になるまでたとえば500万ずつ何回かに分けてもらえますよね。住宅~の場合はもらえる期間は一年間なのですか?500万円づつ2度にした方がいい、という箇所の意味がよくわかりません。 あと、この繰上げ返済による持分9対1での登記、への影響はありませんか? 入金を来週はじめにしてもらう予定にしていて、税務署に確認にいく時間がないのですごく助かりました。ありがとうございました。 もしお時間ありましたらお返事お願いします

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