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美容師の給料の疑問点
私は美容院の事務員をやっています。(株式会社です) 美容師ではないので自分にはあまり関係がありませんが、給与体系についていくつか疑問点がありましたので質問させて頂きました。 基本給与には年間休日105日とあるのですが、下に”実務給与規定”とうものがあります。 年間休日95日、拘束時間10時間 これが実際の勤務です。 例外でこういう規定を設けることができるのでしょうか? 残業代は1時間含まれた金額が一応支払われることにはなっていますが、実際は残業は1時間を超え、退勤のタイムカードは押してないみたいです。 保険は労災・雇用保険のみです。 基本給は、日給月給、最低賃金×8時間+(最低賃金×1.25×1時間)と公休出勤1日分に歩合給です。 日給月給なので2月は少ないです。 有給は決められた月しか取ることができません。 サービス業なのであまり取れないとは思いますが、予め決められているようだったので気になりました。 事務員の正社員は日給月給なので、歩合でもないのでなんだか損した気分になると思います。さらにボーナスがありません。 社会保険は昨年から、事務員のみ有限会社を新たに設立し、社会保険は完備となりましたが。 私はパートなのでさほど影響はありませんが、美容師から給料のことを聞かれるとすごく困ってしまいます。 私自身は仕事の内容、人間関係は良いのですが、自分に影響しなくても違法だらけの会社なのであれば考え直したいです。
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- kuutyuucamp
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美容師はどこいってもそんなものです。 昔美容師さんと友達だったので大体わかりますが、1時間分でも残業代でてるだけ凄いです。 最低賃金法違反も常識ですから。 勿論、残業代の不払いは違法なものですし社会保険厚生年金の未加入も規模によりますが、おそらく違法な状態にあるでしょう。 日給月給は別に問題なし。 拘束時間の長さについては多分問題あるのではないかと思いますが、よく知りません… 有給の期間指定は労基法上、「時期変更権」といって一応使用者の適法行為です。因みに日数は初年度10日、以後1年ごとに概ね1日ずつ増やさなければいけないことになっています。 労働紛争の専門ではないので詳しくはわかりませんが、業界の常識ってものがありますし、企業のように体力もなく収益構造もあんまり優れていない業界ですからある程度仕方ないでしょう。 きちんと法に則ったものを要求したら直ぐに潰れてしまいます。