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公益法人職員への報償の支給について

役所につとめております。 商店街振興プランを策定するにあたり、 検討委員会を設置しようと考えております。 委員には商業関係者をはじめとしたいろいろな方を入れようと 検討しており、報償(科目8)も予算措置しておりますが、 商工会事務局職員については 都道府県や市町村から人件費や事業費の補助金が支出されて おりますので、報償の支給対象外にしようと思っています。 (委員会は商工会の勤務時間内を予定しております) 仮に支給した場合に法的に問題があるのか現在調べています。 どなたかご存知でしたらご教示ください。 よろしくお願いいたします。。

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 謝礼としての報償費や費用弁償を支給しても、問題は無いと思います。補助金は商工会という団体に対したて支出していますので、そこに勤務している職員が勤務時間中であろうと勤務時間外であろうと、検討委員会の委員として出席する場合に、報償費などを個人に対して支出することは問題は無いと思います。  その職員が商工会の職員なので受領を辞退した場合には、支払う必要はありませんが、役所が最初から商工会の職員を理由に支出しないのは、逆に問題があると思われます。  実際問題としては、役所が他の公務員を委嘱するケースなどもありますが、委員の委嘱は受けていただいて、報酬や報償費、費用弁償は本人なり所属長から事態をする文章を頂いて、役所では支払いをしないようにしているのが実態だと思います。  商工会だけでなく、役所が補助金を出している団体は各種ありますので、その団体に所属している方を委嘱する場合も、役所として支払う条例の支出はしなければならないと思います。ただし、本人が辞退をした場合は、支払う必要はありません。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 結局のところ商工会服務規程の中の、 「業務に関連して部外者から給付を受けないこと」に基づき 謝礼は支払わないことになりました。

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