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公益法人職員への報償の支給について
役所につとめております。 商店街振興プランを策定するにあたり、 検討委員会を設置しようと考えております。 委員には商業関係者をはじめとしたいろいろな方を入れようと 検討しており、報償(科目8)も予算措置しておりますが、 商工会事務局職員については 都道府県や市町村から人件費や事業費の補助金が支出されて おりますので、報償の支給対象外にしようと思っています。 (委員会は商工会の勤務時間内を予定しております) 仮に支給した場合に法的に問題があるのか現在調べています。 どなたかご存知でしたらご教示ください。 よろしくお願いいたします。。
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