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消防の指揮系統
省庁は中央官庁より、地方へと命令が通るようになっています。その中で、消防はどのような指揮系統になっているのでしょうか。中央に消防庁があるものの、実際に地域を守る消防署は市町村レベルで活動し、上位となる所管省庁はどのようになっているのでしょうか。警察ならば、交番・駐在所→警察署→都道府県警察本部云々・・・と上がっていきますよね。消防署は県警に相当する組織が見当たらないように思えますし・・・・このあたりをご存知の方、よろしくお願いいたします。(警察でも、公安委員会と都道府県の公安委員会、自治体の首長と、上位組織があるようで、いまいち、わかりません)
- tekunikarudekon
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- thor
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〉上位となる所管省庁はどのようになっているのでしょうか ありません。 消防組織法に、都道府県や国(総務省消防庁)には、市町村消防に対する指揮権がない、ということが明記されています。 総務省消防庁は、消防の基準は決めていますが、階級や服装だって、あくまでも消防庁の基準を参考に各市町村が条例や規則で決めるものです。 ※警察の階級は法律で決まっている。 (市町村の消防と消防庁長官等の管理との関係) 第36条 市町村の消防は、消防庁長官又は都道府県知事の運営管理又は行政管理に服することはない。
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被害者の保護者は「警察の中の警察」と言われる、監察官(かんさつかん)に訴えてみてはどうでしょうか? ★監察官 『ウィキペディア』より必要箇所引用 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%A3%E5%AF%9F%E5%AE%98 監察官とは、官吏等の監督査察などを担当する職名である。強制力を行使する権力的公務など、特に職務の性質上、内部の監察を要する官庁その他には監察官が置かれている。 ・警察における監察官は警察庁、警視庁および各道府県警察本部に設置される常設職である。警察不祥事の調査、服務規定違反など内部罰則を犯した警察官への質疑、表彰、内部犯罪の取り締まりや監視・さらには会計上の監査業務に携わる。 ・警察庁内部部局 長官官房首席監察官。階級は警視監。全国の監察業務を統括し、各監察官を指導・監督する。官房人事課長よりさらに上位であり、国家公務員たるいわゆるキャリアの警察官が就く。 ・都道府県警察本部 警察本部警務部に属し、警務部参事官や監察官室長(監察室長)を兼務している場合がある。階級は例外なく警視正である。首席以外の監察官は警視。 都道府県警察毎に多少の違いはあるが、身内を調査する監察官はその役割から、副署長経験者を1年ほどの任期で選任することがあり、次の異動で署長や本部課長に異動するまでの比較的短期間の職位である。 また逆に署長を務めた後監察官に就任し、翌年本部の課長になるケースも多い。いわば警察の中の警察であり、警察本部の監察官室も警務部の中に置かれる。 ・監察官 警察庁の監察官は、警察庁組織令第6条で首席監察官の設置が規定されている。官房人事課監察官(定数3)は上部監察として県警等に出張することがある。官房人事課の監察は22名体制。 地方機関である管区警察局の監察課・監察官は、管内の警察にしばしば出向く。管区警察局の監察は全国で126名体制。 ただし日常監察は都道府県警監察官の業務で、官房首席監察官であっても直接監察を行うわけではない。監察業務の重点方針決定、各監察官の監督が主である。 警察庁長官や警視総監などの最高幹部の監察は国家公安委員会が担当することとされている。 また同様に各道府県警本部長や主要部長も全て警視監・警視長・警視正の国家公務員であるから、知事・県公安委員会の権限では処分が下せない。これは消防吏員との最大の違いといえる。 ・監察と公安委員会 監察の実施状況を公安委員会に報告することが義務付けられている。公安委員会は市民を代表してそれをチェックする。 警察庁長官並びに警視総監及び道府県警察本部長は、毎年度監察実施計画を作成し、それぞれ国家公安委員会又は都道府県公安委員会に報告し、4半期ごとに少なくとも1回、監察実施状況を報告する。 国家公安委員会及び都道府県公安委員会は、監察について必要があると認めるときは、それぞれ警察庁又は都道府県警察に対して具体的又は個別的な事項にわたる指示ができる。 警視総監及び道府県警察本部長に、都道府県警察職員の懲戒事由に係る事案について都道府県公安委員会への報告義務を課す。
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