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法律「公益法人」→「公益的法人」へ

 平成20年12月に公益法人制度改革3法が施行され、各市町村が所管する条例や規則も改正されている状況です。  そこで質問ですが、法律及び条例名称に「的」が追加される具体的な理由を教えてください。例規整備を読んだのですが、法整備の趣旨はなんとなく解りますが、「的」をつけるポイントがどうしても解りません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • purunu
  • ベストアンサー率42% (518/1214)
回答No.1

例として、「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」をあげます。 (参考URLを参照)。この第二条に対象の法人が示されていますが、一般社団法人、 一般財団法人、一般地方独立法人などを含むことになっています。仮に「公益法人」に 限定すると、これは公益法人制度改革3法の趣旨からいって、公益社団法人、公益財団法人 に限られてしまいます。このために、「等」を入れているのでしょう。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO050.html

その他の回答 (1)

  • blackhill
  • ベストアンサー率35% (585/1658)
回答No.2

 公益法人等とするか、公益的法人とするか、確かに紛らわしいところです。 以前に、この問題を取り上げたQ&Aが参考になります。 http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=85&subno=9409

shuTOPIA
質問者

お礼

ありがとうございます! 大変参考になりました。

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