公益法人役員になった際の定款施行規則の改正と専門家への相談について

このQ&Aのポイント
  • 公益法人の役員になった際、定款施行規則の改正後も届け出が必要かどうかについて質問があります。
  • 定款施行規則の文言については、専門家に相談すべきかどうか疑問があります。
  • 専門家への相談先や県庁の学事文書課についても教えていただけると助かります。
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定款規則について

今度4月から公益法人の役員になってしまいました。 次のところが分かりません。 現在、「定款」の改正後は、必ず届出をしています。しかし「定款施行規則」の方の改正は、総会で改正、あるいは追加で決定しても届出はしていません。そこで、 Q1:やはり、「定款施行規則」の改正後でも必ず届けなければならないのでしょうか。 Q2:それと文言については適当に用語を選んで決めているのが慣例ですが、その場の会員の場当たり的な言葉ではなく、専門家に見てもらうのが筋なのでしょうか。「定款」の場合は見てもらったがよいと思うのですが、「定款施行規則」の場合でも見てもらったがよいのでしょうか。 Q3:またその専門家となるとどこに相談を持ちかけたらよいのでしょうか? Q4:併せて「県庁の学事文書課」についても、どんなところかどなたかよろしかったら教えてください。  以上、たくさんありますが教えてください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

以前公益法人の事務局におりましたが 定款施行規則については届出はしておりませんでした。 Q2についてですが、 >その場の会員の場当たり的な言葉ではなく というか事前に主管課で確認して貰った後に、改正(案)として総会に出しておりました。総会後に指導を受けても勝手に文言変えることはできませんよね。 定款施行規則も見てもらって指導いただくに越したことはないと思います。 Q3県の主管課に相談しておりました。県に相談しにくい?ことに関しては公益法人協会に相談したこともありました。 Q4は良く分かりません。 参考になればと思います。

mazyuchan
質問者

お礼

 ご回答いただき、そして一つ一つ丁寧にお答えいただきましてありがとうございました。      たいへん参考になりました。感謝申し上げます。

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