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元妻と連帯保証・共同名義の家

この度バツ(1)子持ちの彼とバツ(1)子持ちの私が結婚することになりました。 もう一緒に暮らすまで1ヶ月というところまできて、家の名義の話を聞いて困っています。 彼は持ち家に住んでいるのですが、その家は元妻と共同名義、元妻が連帯保証人になっているというのです。彼にお願いして弁護士に相談してもらったのですが、弁護士が大丈夫でしょうと言うから大丈夫だと言うのです。また、元妻とは連絡が取れないそうです。 こんな状況で結婚してしまってもいいのか、私の子供とは養子縁組をするという話だったのですが、万が一の場合、子供にも負債が相続されるのでしょうか。 私が全くの素人のため、どうすればいいのかわからず困っています。 このままの状態で結婚するとどうなるか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rbpfx170
  • ベストアンサー率23% (105/449)
回答No.3

 ごく一般の場合と全く変わりませんよ、ご心配なく。 >このままの状態で結婚するとどうなるか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。  質問者様の考えておらる借金とか相続たそんな感じのものではないでしょう、ごく一般の家庭の状況と殆ど変わりはありませんよ。 >彼は持ち家に住んでいるのですが、その家は元妻と共同名義、元妻が連帯保証人になっているというのです。  この場合、住宅ローンを返済不能になって困るのは連帯保証人に成っている前妻のほうですね、その債務を背負うわけですから。  只、前妻にその住宅の所有権を求められた場合に少しややこしいことにはなりますが、実際に債務を払っているのが質問者様のご主人ということなので、前妻の方に所有権放棄してもらえば住むことです。  もし、その住宅を売却するということになると、かなり難しいと思います。 >子供にも負債が相続されるのでしょうか。  この場合、住宅ローンを返済不能になっても、お子様や、質問者様に債務の支払い義務はありません。  普通に家庭でご両親が住宅ローンを組んでいる状況となんら変わりは無いでしょう。  質問者様とお子様も相続が発生した場合資産が負債を上回っていた場合はその相続を放棄すれば良い事ですから。一般の場合と何も変わりません。  あくまでその住宅を売却を考えていないという前提ですけど。  参考にならないかも知れませんが。質問者さんの新しい出発に幸多いことをお祈り申し上げます。

chiyo1101
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 売却せず、ローンを払える状態ならこのまま暮らしていけるのですね。これから住もうとしている家が元妻と共同名義と聞いてビックリして不安だったのですが、安心しました。 でもどうにか名義を外せたらいいなとは思ってしまいます。例えば私が彼女の替わりに連帯保証人になれば名義も外してもらうことはできるのでしょうか。連絡が取れなくてもそういうことは可能でしょうか。 度々申し訳ありません。ご回答頂けるとありがたいです。

その他の回答 (4)

  • konagoo
  • ベストアンサー率24% (67/276)
回答No.5

アドバイスとしては、まず、その土地と家の登記とローンを確認することです。ローンは彼に聞くしかありませんが、登記はご質問者様自身が確認できます。 連帯保証については、これまでに御回答者様の通りですが、共有名義については、持ち分を確認しておかないと先妻に毎月家賃相当分を支払う義務が発生する場合があります。弁護士が大丈夫と言っているのですから心配はないと思いますが・・ 仮にこの家の購入時に元妻が頭金として多額の支出をして、共有部分が相当の割合を占めている場合等がこれにあたります。

chiyo1101
質問者

お礼

遅くなってすみません。ありがとうございました。 甘く考え過ぎていた私が悪かったと反省しています。 彼にも話してみて、今できることを考えて行きたいと思います。 どうもありがとうございました。

  • rbpfx170
  • ベストアンサー率23% (105/449)
回答No.4

 #3です >でもどうにか名義を外せたらいいなとは思ってしまいます。例えば私が彼女の替 わりに連帯保証人になれば名義も外してもらうことはできるのでしょうか。連絡 が取れなくてもそういうことは可能でしょうか。  基本的に、ローンを組みかえることになります。銀行側は連帯保証人の入れ替えはまず行いません。  前妻の方が、行方不明ではとりあえず手の打ちようがありません、所有権の移転についても同じです。

chiyo1101
質問者

お礼

遅くなってすみませんでした。ありがとうございました。 彼にも話していまできる最善の方法を考えたいと思います。 どうもありがとうございました。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

>万が一の場合、子供にも負債が相続されるのでしょうか。 貴方のお子さんが今度のご主人と養子縁組みしていなければ相続の権利は一切無いでしょう 夫からすれば貴方の子供は他人です 養子縁組していても万一の時は相続放棄が出来ますので大丈夫です 相続の心配より万一の時は生活の方が心配だと思いますが...。 万一とはその家のローンが払えないときですから...。 貴方が本当に心配しなくてはならないのは、 >「その家は元妻と共同名義」 ローンを払い終えても元妻に権利が残りますから...。

chiyo1101
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 >ローンを払い終えても元妻に権利が残りますから・・・。 とのことですが、全くお金を払わなくても権利はなくならないということですか?家を取られてしまうということもあるのでしょうか・・・。 度々すみません。ご回答頂けるとありがたいです・・・。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.1

連帯保証人に家を明渡す可能性があるのは、支払いが滞り元妻が債務を返済した時だけです。 元妻から連帯保証人を外してくれと言われた場合が一番困ると思いますが、拒否できます。

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