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家の共同名義について
親が亡くなり、これから私と妹で相続の話し合いをしようと思っています。 そこで、お聞きしたいのですが、 1.私と妹は現在も実家に住んでいるのですが、もしこの家と土地を相続で共同名義にした場合、将来どちらかが結婚したら、何か問題が発生してしまいますか? その配偶者にもこの家の相続権が渡ってしまうのでしょうか? 2.共同名義にして、固定資産税を半分ずつ支払う取り決めをした場合、もし将来、妹が半分を払ってくれなかった時は、法的にどのような措置をとることができるでしょうか? (この家で親の介護をしていた時、妹が金銭的にも労働的にも手伝ってくれなかったので、将来約束を守ってくれるか心配なので・・・・) 以上、アドバイスいただけると助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。
- nature8
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共有名義は、一時的なものや親子間で行うべきものだと思います。世代の同じもの同士が共有とすると、その権利関係などで将来大きなトラブルになりかねません。 結婚しただけでは、名義人の権利がほかの人にわたることはありません。しかし、妹さんが結婚相手となるご主人に相談することはあるでしょうから、今以上の知恵をつけてくることが予想されます。また、結婚すると、新たな家族を作るものとなり、その家族を守るという意識が生まれます。金銭的な不安等があれば、実家を金に替えたいと考えることもあるでしょう。 さらに心配な要素としては、妹さんとあなたが共有で相続した後に妹さんが亡くなるという場合です。いつかはあなたがた兄妹も死ぬのです。そしてその順番は誰もわかりません。妹さんが結婚したりしてから亡くなれば、妹さんの相続人となる妹さんのご主人や子供に権利が移るのです。 そうなれば、あなたが実家を使いたいと思っても、半分は妹さんの遺族の権利なわけですので、妹さんの遺族の了解や家賃の支払いなどが求められることにもなるでしょう。 あなたが結婚して亡くなっても同様です。あなたがたが円満であったとしても、あなた方の次の世代が円満とは限りません。その場合には、甥姪といとこ同士での話し合いなどとなり、簡単ではなくなることでしょう。共有の期間が長いとそれぞれで発生する相続により権利が分散される恐れもあり、家として利用できなくなる可能性も含まれます。 代償分割でも買取でもかまわないので、どちらか一方の名義にするべきでしょう。 固定資産税ですが、納税義務は役所が定める共有名義人の代表者となります。役所により定め方は違いますが、実際に利用している人、持分が多い人、市内に住んでいる人などの項目から定めると聞いたことがあります。同一住所で同一持ち分であれば、年長者に代表を定めるかもしれません。 そうなると、第一義的に納税義務はあなたに発生することとなり、妹さんとの分担に役所は介入しませんので、お二人で進めるしかありません。 可能であれば、どうしても共有とするのであれば、固定資産税やその他の負担(修繕や草刈りなどの管理など)についての費用分担を文章に作成すべきです。 固定資産税以外でトラブルになるかもしれませんし、持分による負担は当たり前の話ではありますが、負担の意識の確認がされているというのも、最悪裁判などとなった時の強みとなることでしょう。 近親者による相続の場合、手続きを放置し、おろそかになることも多いです。 妹さんへの信頼が少ないのであれば、専門家を使ってきっちりした文章を残したうえでの手続きを行うべきだと思います。 私の祖父母が亡くなった際の親とその兄弟の相続では、一人が信頼なく、話し合いで折れることもできない人がいたため、兄弟での家庭裁判所による調停を利用しましたね。 兄弟姉妹であっても、いつまでも仲良くいられるかわかりませんし、それぞれの環境も変わらないとも言えません。今が良くても後に大きなトラブルになっても困りますし、そのトラブルを自分の子供などへ持っていくことはしたくないでしょう。当事者が状況を把握しているうちに、しっかりと決めることを決め、必要な手続きを済ませておくことが大事なのです。
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- hekiyu
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1.私と妹は現在も実家に住んでいるのですが、もしこの家と土地を相続で共同名義にした場合、 将来どちらかが結婚したら、何か問題が発生してしまいますか? ↑ ・その家に誰がどう住むか、という問題が発生します。 共有はトラブルの基です。 ”その配偶者にもこの家の相続権が渡ってしまうのでしょうか?” ↑ 相続、譲渡などの問題が発生しなければ渡ることはありません。 例えば妹さんが結婚した場合、妹さんが亡くなれば 相続が発生して、妹さんの持ち分の3/4は配偶者に 渡ります。 妹さんに子供が出来れば、持ち分総てが配偶者と子供に渡ります。 2.共同名義にして、固定資産税を半分ずつ支払う取り決めをした場合、 もし将来、妹が半分を払ってくれなかった時は、法的に どのような措置をとることができるでしょうか? ↑ 固定資産税は代表者が支払います。 だから、支払った後で妹さんから取り立てるか、それとも 予め取り立てておくか、とか、そういう処置をとることに なるでしょう。 払わなければ、少額訴訟などでの取り立てが考えられます。 これは簡単ですから、素人でも出来ます。 それでも毎年訴訟、てのも面倒ですね。 妹さんから買ってしまう、とか、売却してお金に換えて 二人で分ける、などの方法もあります。
お礼
お礼が遅くなりすみません。 やはり、共有名義にすると色々あるんですね。。。。考えてしまいます。 固定資産税の件へのアドバイスも、読んで勉強になりました。 両親が苦労して残してくれた不動産なので、よく考えてみます。 教えていただき、どうもありがとうございました。
- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
1.共同名義(共有)にして、将来結婚しても名義人(所有者)は変わりません。今まで通りあなたと妹さんの共有のままです。 あなたまたは妹さんが死亡すれば配偶者及び子供に共有の持分が相続されます。 2.固定資産税は共有者のうち1名を代表者にすることが要求され、その代表者に全額の請求が行われます。 その時に集金して同時に払うか、先に支払っておいて集金するかになります。 法的に支払を求めることは可能ですが費用倒れになるだけです。 3、将来的にも妹さんからの協力が得られないのであれば、今売却することのほか、あなたが実家を単独相続して、妹さんに相続分を支払うという方法もあります。その家を担保にして銀行から必要資金を借り入れるという方向です。
お礼
お礼が遅くなりすみません。 お返事を読みながら、共同名義にした場合に将来起こりうる事を考えることができました。 固定資産税の支払いの件も、お互い対等になるよう話し合ってみます。 また、私が単独相続して、妹に相続分を払う際に、家を担保に銀行から資金を借り入れる方法もあるんですね。 よく考えてみます。 回答いただき、どうもありがとうございました。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5094/12701)
1:結婚自体でどうこうと言うことはありませんが、所有者であるあなたや妹さんが亡くなった時に旦那さんや子供が居れば、配偶者である旦那さんに半分、残りを子供が等分することになります。逆にどちらかの旦那さんが先に亡くなれば、旦那さんの財産(旦那さんが親から相続したものを含め)を配偶者であるあなたか妹さん(亡くなった人の配偶者や子供)が相続することになります(家と土地の半分)。要は、順番次第ということでしょうか。人が亡くなれば、配偶者と子供が相続するというだけの話です。 2:固定資産税は払う代表者を決めます。請求自体はその人に行きますが、払ってくれなければ請求することになりますが、強制的に徴収することは出来ないでしょう。それなりの費用を掛ければ可能かもしれませんが、それで差し引きどうなるかの問題もあります。なので、請求が行くのを妹さんにしてしまうか、最初から家を処分して現金で分けるかとかの選択肢もあります。問題が起きることが最初から分かっているなら、処分することをお勧めします。持ち分登記のままだと、将来処分するにしても全員の許可が必要になるのですし。子供が出来たり、孫がということでどんどん人が増えれば、処分したり分配するのも簡単ではなくなる可能性もありますので。
お礼
お礼が遅れてすみません。 なるほど…。将来、私と妹が結婚する可能性も視野に入れて、もう一度よく考えてみます。 いただいた回答を読んで、妹を固定資産税を払う代表者にすれば、本人も責任感がでてくるかもしれないなと思いました。 >問題が起きることが最初から分かっているなら、処分することをお勧めします。 そうですよね・・・・。 将来どうなるか分からないですが、ベターな方法を考えてみます! 教えていただき、ありがとうございました。
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