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マンションをカナダ人夫との共同名義にしたい。

親の死去に伴い、2年前にマンションを長女の私の名義に変更しました。私は海外に住んでおり主人は外国人です。 将来私が先に死んだ場合、 売却などに困らないよう 主人との共同名義にしておくべきだったでしょうか?遺言書に物件は主人に譲渡すると書けば共同名義にする必要はありませんか?どういう形にすれば外国人の主人が問題なく貸す、売るなど自由にできるでしょうか? 外国人の配偶者との共同名義は難しいですか? どうぞお教えください。 よろしくお願い致します。

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.5

》私の死後主人がマンション売却する際、他の方のアドバイスのように英語文書を作ったほうがいいのでしょうか? 将来の状況が定かでは無いのに事前に英語文書を作るのは現実的ではありません。 また終末期を日本で過ごすか海外で過ごすかで手続きの方法や必要書類にも違いが生じます。 それならば日本法に基づく公正証書による遺言書の作成をお奨めします。 日本に帰国された時に司法書士等に依頼されると比較的早く手続きが可能です。 司法書士会など団体に連絡すれば、手続きに長けた方を紹介して貰えます。 その遺言書には、遺言執行者をご主人とする文言を明記しておきましょう。

64466446
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 日本で知り合いの司法書士がいますので相談してみます。

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質問者

補足

外国人の主人を遺言執行者に すれば、私の死後問題なく彼が 不動産を売ることはできるのでしょうか? 彼の銀行口座はありません。

その他の回答 (5)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.6

》外国人の主人を遺言執行者にすれば、私の死後問題なく彼が不動産を売ることはできるのでしょうか? 相続により所有権移転すれば可能です。 また知り合いの司法書士に依頼しておけば、不動産売却時に契約書等を確認してくれると思います。

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12476)
回答No.4

再回答です。 あなたの死後の売却を考えてみました。銀行口座はすでに凍結されています。不動産は財産であなたの名義です。ですから売却にも遺産相続人代表者の印鑑と銀行口座が必要になります。銀行口座は日本の銀行でなければなりません。それは税務署と提携しているからです。遺産相続税や譲与税を支払い後日本の口座から外国に送金します。 これは私の経験ですが、外国人は住民票がない限り日本に銀行口座が開設できません。住民票を取得するには長期滞在ビザの取得と外国人登録が必要です。配偶者ビザは一緒に日本に在住することで簡単に取れますが死後は無理です。短期滞在では住民票は取得できません。外国人ですから。 というわけで不動産が宙に浮いてしまう可能性があります。やはりあなたが元気なうちに売却しませんか? 健康なまま老後を迎えたいと皆思いますが、私は4回の突発事項で死にかけました。いつ事故が起こるか、心不全が起こるか、災害に巻き込まれるか先は見えないのです。若くして亡くなった方たちは皆自分が死ぬことを予想していなかったはずですよ。

64466446
質問者

お礼

いつ寿命が尽きるかは予測できませんね。健康な時に売るのが一番ですか…英語文書も売却には関係ないのでしょうね。 再回答感謝します。

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12476)
回答No.3

カナダの法に従って英語で文書を製作した方がご主人のためです。 それにはFamily TrustやPartnershipという形を取ることも考えられます。つまり共同財産という箱を作りそこに入れるのです。1人がなくなった場合残された人が全てを所有できます。 あなたが亡くなっていきなり日本に乗り込んでカナダの結婚証書やあなたの除籍票(誰が日本にで手続きするのですか?)を取ったりの手間を考えたら、日本側に代理人を立てなければならなくなり高くつきます。家を売るということが日本人にとっても大変な手間なのに外国人で短期滞在者の旦那さんには大変でしょう。 私はアラ還ですが日本の財産は全て自分の国(オーストラリアです)に移しました。死にかけたことが数度あり、いつ何があるかわからないし、そうなった時には自分は病院で死にかけていますから何もできないのです。 日本の不動産は手放して現金化し、カナダの年金に組み入れてしまうことをオススメします。年金に入れれば死後は確実に家族に渡りますし、現金が出せないので無駄遣いをしません。

64466446
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 Family trustの件、初めて聞きました。弁護士と作成するのでしょうか?主人が一人財産相続の件で途方に暮れないためには一番いいのでしょうか?私は最後の死に場所として、カナダか日本か決めかねているので、生前にマンションを売却する予定はないです。健康で生きているうちに売れば一番いいんですが… 色々考えます…

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.2

》主人との共同名義にしておくべきだったでしょうか? ご主人が親御さんと養子縁組しなければ相続人とはなりませんので、親御さんの相続で共同名義にすることは出来ません。 》遺言書に物件は主人に譲渡すると書けば共同名義にする必要はありませんか? 法的な婚姻関係があればご主人には相続権があるので、遺言書が無くても相続によりご主人の名義と出来ます。 》どういう形にすれば外国人の主人が問題なく貸す、売るなど自由にできるでしょうか? 相続により所有権登記すれば、どんなことでも可能です。 将来、相続により必然的にご主人の名義になるのですから、譲渡により所有権移転して不動産取得税など不要なコストを掛けるのは無駄です。 ご主人の名前で売却は出来ませんが、あなた名義のマンションをご主人が利用して賃貸事業をするのは現状でも可能です。

64466446
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。私の死後主人がマンション売却する際、他の方のアドバイスのように英語文書を作ったほうがいいのでしょうか?彼が途方に暮れずにスムーズに売却できるために何をしておくべきでしょうか? 再質問ですみません。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6258/18657)
回答No.1

外国人の不動産所有の規制は国によって様々です。 日本の場合は 自由です。 日本の不動産は、外国人であっても日本人と同様に所有権を取得する事が可能。土地についても所有権が認められております。 所有権の期限は無く、自由に売買することができ、相続させることも可能です。 購入時にかかる税金等も日本人が購入するのと違いはありません。 相続による取得でも これに準じます。 相続による不動産取得 https://chester-souzoku.com/foreigner-2932 2.被相続人が外国人の場合の相続登記 この部分です。

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