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共同名義の家の売却について

こんにちは。近々、今住んでいる家を売って、新しく家を建てる予定です。現在住んでいる家は11年前に主人と主人の父親の共同名義で購入しました。(ローンは完済しています)今度購入する家は主人のみの名義で、今の家を売ったお金をその頭金にあてようと考えています。そこで、質問なのですが、共同名義の今の家を売却する際に贈与税などはかかるのでしょうか?もしくは、売る前に主人のみの名義に変更してから売却したほうがいいのでしょうか?なるべく税金がかからないようにしたいのですが...ちなみに売却予定価格は1000万~1300万くらいになりそうです。 よろしくお願いします。

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  • sauzer
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回答No.2

>例えば住宅が1000万で売れたとしたら、贈与税はかからないのでしょうか? 参考のURLはご覧になっていただけたでしょうか? そこに特例を受けるための適用要件が書かれており、要件を満たしていて、適用を受けるための申告手続きをすれば550万円までは税金はかかりません。 申告手続きで分からないことがあったときは、税務署に質問すれば丁寧に教えてくれます。 1000万円で売却の場合、義父の分は500万円となるので贈与税は0になります。 1300万円で売却の場合、義父の分は650万円となり、贈与税は10万円です。 住宅取得資金の贈与を受けたときの特例の計算式は (義父の分÷5-110万円)×贈与税の税率×5=贈与税額、となります。 贈与税の税率については、↓をご覧下さい。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.HTM

misupi
質問者

お礼

度々ご回答いただいてありがとうございます。大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • sauzer
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回答No.1

>共同名義の今の家を売却する際に贈与税などはかかるのでしょうか? 売却時には、ご主人・義父それぞれに譲渡所得として所得税がかかります。(多分損失でしょうが) 売却代金を義父の持分割合にしたがって義父に渡せばいいのですが、渡さずに全額新しい家の頭金にあてれば、義父の取り分について義父からご主人への贈与となり贈与税がかかります。 売る前に全てご主人名義にしても、代金の支払いをせずに名義だけを変更するのであれば、やはり贈与となります。 なお、新しい家を購入するときに贈与となっても、以前に住宅取得資金の贈与の特例を受けたことがなければ、特例により550万円まで税金がかからないこともあります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.HTM

misupi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。今まで特例を受けた事はないそうです。この場合、例えば住宅が1000万で売れたとしたら、贈与税はかからないのでしょうか?(父と主人の持分は5対5です)ど素人なもので...おしえていただければ嬉しいです。

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