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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パート収入とネット講師のバイトの収入があるとき)

パート収入とネット講師のバイトの収入を申告する際の注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • パート収入とネット講師のバイトの収入を申告する際の注意点を解説します。
  • 申告に際しては事業所得と雑所得の区分や必要経費の領収書の提出などが関わってきます。
  • 主人の会社の源泉についても再度修正申告が必要か、または主人の年末調整でのパート収入のみの申告が可能かについても検討が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.2

>(1)事業所得と雑所得ではとぢらになりますか?必要経費の領収書は提出するのですか? そのネットの講師というのが、給与でなく、報酬等であるならば、事業所得又は雑所得のいずれかとなりますが、事業所得とは、対価を得て継続的に行うものを指しますが、もっと詳しく言えば、その経済活動が、自己の責任と計算において、独立的に、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して営まれる業務であって、社会通念上事業と認められるもの、とされています。 ですから、そのネットの仕事で継続して食べて行こう、という感じであれば事業所得に該当すると思いますが、あくまでも副収入的な感じ(あるいは家計の足し)であれば雑所得に該当するものと思います。 >(2)主人の会社の源泉の際、私の分は43万しか申告していないため、再度20万強分の修正申告はしたほうがいいのでしょうか? >よく、主となる収入のほか20万以下でしたら申告不要と >きいたことがありますが、20万いっていなかったとしたら ご質問者様の所得は給与については給与所得控除(最低65万円)を控除すれば0円となり、ネットの講師の仕事については所得金額が20万円強という事であれば、所得金額38万円以下ですから、配偶者控除を受けられる事に変わりはありませんので、ご主人の所得税にも影響はありませんので、何も会社に言われる必要はないものと思いますし、ご主人も確定申告する必要はありません。 (38万円超76万円未満であれば、その所得金額によって配偶者特別控除の額が変わりますので、当初と金額が変わってきた場合には、ご主人が確定申告されるべき事となります。) ご質問者様自身についても、所得金額の合計額が38万円以下ですから確定申告の義務はない事となりますが、源泉徴収された所得税があるのであれば、確定申告されれば、源泉徴収税額の全額が還付される事となりますので、そちらの方がお得、という事になります。 (20万円以下というのは、年末調整されている給与所得者の他の所得が20万円以下であれば申告不要というもので、それ以前の問題として、所得金額が38万円以下であれば申告の義務はない事となります、但し、これはご質問者様自身の話です) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm >(3)主人の年末調整の際にもパート収入のみを申告してもかまわない >ものなのでしょうか? いえいえ、そもそもは正しく申告すべきものですから、ネットの講師の分の所得も含めて申告すべき事となります。 >(4)今年からネット講師のお仕事も増えそうなのですが、パート収入とネット収入103万以下でしたら扶養に入ってられますか? 103万円以下というのは、給与収入のみの場合の数字であって、あくまでも所得金額が38万円以下でなければなりませんので、パート収入から給与所得控除65万円を引いた後の金額と、ネットの講師の収入から実際にかかった必要経費を引いた後の金額との合計額が38万円以下でなければ扶養には入れない事となります。

miitoo
質問者

お礼

大変わかりやすいご回答ありがとうございます。 私の場合は税金を過剰に納めているので申告して戻していただいたほうがいいのですね。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

(1)事業所得と雑所得ではとぢらになりますか・・・ 事業所得です。 雑所得でも間違いではないかもしれません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1500.htm 仕入や経費の証憑類を提出する必要はありません。 自分で保管しておきます。 (2)主人の会社の源泉の際、私の分は43万しか申告していないため・・・ いまから会社で年末調整の訂正はできませんから、ご主人が自ら確定申告をします。 (3)主人の年末調整の際にもパート収入のみを申告してもかまわない・・・ それは違います。 それはあなた自身が申告する場合の規定です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm 配偶者控除や配偶者特別控除の要件は、「合計所得金額」で判断します。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 「合計所得金額」とは、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm#aa1 (4)今年からネット講師のお仕事も増えそうなのですが、パート収入とネット収入103万・・・ 103万という数字は、給与所得のみの場合です。 給与所得のほかに事業所得や雑所得がある場合は、それぞれの「所得」を合算して 38万円が「配偶者控除」をもらえる限度です。 36万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」になります。 「給与所得」は、源泉前の支給総額から「給与所得控除」を引いた数字です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 「事業所得」は、やはり源泉前の支払総額から「仕入」と「経費」を引いた数字です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

miitoo
質問者

お礼

大変分かりやすく回答いただきありがとうございました。

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