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パートと塾の収入がある場合の配偶者控除と確定申告について
- パートと塾の収入がある場合、主人の配偶者控除の対象になるかどうかは要注意です。
- 確定申告は収入が40万以上または経費が5万以上の場合に必要です。
- 経費は領収書が必要であり、全てが経費に認められるわけではありません。税務署の基準に合致しているか確認しましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
>この場合、主人の配偶者控除の対象に当てはまるのでしょうか… 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >合計して63万くらいの所得だと思います… 「所得」の言葉の意味が違いますし、所得の種類が違うものの「収入」を単純に足し算してはいけません。 >パート収入が25万… 給与による「所得」はゼロ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >自宅の塾の収入も経費を差し引いて38万位… 「事業所得」が 38万。 よって「合計所得」も 38万。 ぎりぎりセーフですね。 >例えば 収入40万経費5万だった場合、確定申告は必要なのでしょうか… 収入は関係なく、所得で判断します。 >自分で経費と思っていても税務署で違うと言われると… それはそういうこともないとは言えないでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- mukaiyama
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>給与による所得103万、事業所得38万までなら… 給与による「所得」が 103万なら合計したら 141万であり、配偶者控除はおろか配偶者特別控除さえも論外です。 給与による「収入」が 103万という意味なら、給与部分の「所得」は 38万で、合計所得は 76万。 配偶者特別控除がぎりぎりです。 >給与による所得と事業所得は別物で考えてよいということですか… 別物でなく、それぞれの「所得」を足して判断。 【再掲】 所得の種類が違うものの「収入」を単純に足し算してはいけません。
お礼
色々勘違いをしていたみたいです。 ずれた質問にお答えしていただき、ありがとうございました。
- ma-fuji
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>この場合、主人の配偶者控除の対象に当てはまるのでしょうか? あてはまります。 給与は、給与所得控除(事業所得の経費にあたるもので、年収によって決まる)があるので、その収入なら「所得」は0円です。 塾の所得は38万円。 よって、貴方は控除対象配偶者になります。 >例えば 収入40万経費5万だった場合、確定申告は必要なのでしょうか? 原則、必要ありません。 ただ、所得税は基礎控除38万円なのでいいですが、住民税は基礎控除が33万円ですし、一定額(市町村によって違います)以上の「所得」があれば、たとえ控除があっても住民税の均等割がかかります。 なので、役所への「住民税の申告」は必要になります。 >経費は領収書を取ってありますが、これが全て経費に認められるものなのでしょうか? 通常、その収入を得るためにかかった費用であれば認められます。 もちろん、生活のためにかかった費用は認められません。 >自分で経費と思っていても税務署で違うと言われると所得が38万以上になってしまうのではと不安になります。 そんな心配しなくて大丈夫ですよ。 とんでもないもの、の意味がわかりませんが、前にかいたとおりですし、まあ、貴方くらいの収入で税務調査はまずありませんから。 でも、一応、領収書は5年間保存しておいてください。
お礼
お礼が遅れました。 ありがとうございました。 わかっているようで全くわかっていないとは思っていましたが、本当に勘違いばかりしていました。 これを機会に他の税金の限度等も調べてみます。
補足
早速の回答ありがとうございました。 今年は大丈夫だということがわかり安心しました。 >役所への「住民税の申告」は必要になります。 そうですね。以前税務署でそう言われたことを思い出しました。 >まあ、貴方くらいの収入で税務調査はまずありませんから。 私もそうは思っています。 今は、ほんの少し所得が増えることで、配偶者控除から外れることより 外れない範囲内で仕事をとっていましたが 将来的に考えたら、需要があるときに仕事を増やす方向で考えております。 事業所得でどのくらいの所得があれば、年金、税金等支払っても損はしないというボーダーラインというものはあるのでしょうか? 以前給与所得の損しないボーダーラインという金額は(忘れましたが^^;)みたような気がしたので。 ちょっと脱線した質問になってしまいましたが、もしお答えしていただければよろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。 国税庁の『タックスアンサー』は何度も読むのですが、なかなか完全に理解できなくて情けなく思っています。 今回の回答をふまえてもう一度ゆっくり読み直してみます。
補足
早速の回答ありがとうございました。 今年に関しては大丈夫だということがわかりました。 給与による所得と事業所得は別物で考えてよいということですか? 給与による所得103万、事業所得38万までなら、配偶者控除は受けられると理解してよいのですか? 給与所得が103万に満たなくても、事業所得が38万を超えると配偶者控除対象にはならないのですね。