• 締切済み

雇い主と立場として。

短期雇用契約をしている職人を今までは雇用保険と社会保険の手続きをとって、雇用していました。しかし、日当契約なので、仕事がある月とない月の給与に差があり、会社の負担する社会保険料も、本人が負担する社会保険料も馬鹿にはならなくなってきました。そんな時、「社会保険をやめて、自分で国民保険に入りたい」と言うものが出てきました。雇用状態からみても、それは、無理だと答えたのですが、短期雇用を2ヶ月契約にして、雇用保険をかけ、国民保険に加入している会社もあるといいます。詳しい事を知っている方は、いらっしゃいますでしょうか?

みんなの回答

noname#10927
noname#10927
回答No.1

短期雇用契約であっても常時雇用する従業員がいる場合は 社会保険加入の義務が生じます。 ただし、従業員が4人以下の個人事業では加入義務はありません。(任意) 現実問題としては 小規模の法人事業所では社会保険に加入していないところも見られます。 雇用契約を解消して職人さんを外注として扱えば 労働保険(雇用・労災)と社会保険の加入義務がなくなります。 職人さんは一人親方として 税務申告・保険加入などは全て自己負担・責任となります。

gabara40
質問者

お礼

ありがとうございます。怪我をしたときの労災保険関係もあるので、なるべくは一人親方にはしたくないのですが。本人に相談します。それにしても、社会保険のお金は、日当の場合、不利な事が多いのですが、何かいい方法はないものでしょうか?

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