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在宅勤務者の源泉徴収額について

会社で在宅勤務をしてくれる方を雇う事になりました。 月1.2回程度打合せなどで出社します。 社会保険ですが社会保険事務所に問合せをしたところ勤務時間の管理ができない方は社会保険に加入はできないとの回答でした。 下記の内容で雇用契約をすることは可能でしょうか。 1.給与は年棒制で源泉徴収する(外注としてではなく) 2.社会保険は個人で国民健康保険と国民年金に加入してもらう(本人もそれが希望です) また雇用契約書は必要なのでしょうか。 ちなみに健常者ですが遠方に引っ越すので雇って欲しいと言われました。 どなたかよろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

>勤務時間の管理ができない方は社会保険に加入はできないとの回答でした。 勤務時間を管理できれば、可能という事ですね。 方法 その方の毎日の業務日報を毎日FAXなどで送らせると可能でしょう。 この方法でも良いと社会保険事務所で判断すれば、社会保険、労働保険、労災の加入が可能となります。 社会保険事務所に問い合わせて下さい。 >雇用契約書は必要なのでしょうか。 はい!必要となります。 年棒制における源泉徴収は、毎月振り込む額に応じて差し引くのが原則です。 ご参考まで

auto88
質問者

お礼

river1様 早速の回答をありがとうございます。 ネットで在宅勤務の雇用契約書のサンプルが見つからなくて・・・ 探してみます。

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