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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合は医療費控除があるのでしょうか?)
医療費控除の条件とは?
このQ&Aのポイント
- 2006年6月まで会社勤めをしていたが、体を壊し入院し、その後退職した。2006年の年収は80万円+傷病手当で、医療控除を受けるだけ所得税は納めていない。医療保険に入っていなかったため、入院費や保険の効かない薬は父に頼っている。前職の任意継続保険を使っているが、父の所得税から医療費還付を受けることはできるか。
- 質問者は2006年6月まで会社勤めをしており、その後体を壊し入院し、退職した。2006年の年収は80万円で、医療控除を受けるだけの所得税は納めていない。また、医療保険に入っていなかったため、入院費や保険の効かない薬を父に頼っている。質問者は前職の任意継続保険を利用しているが、父の所得税から医療費の還付を受けられるのか疑問に思っている。
- 2006年6月まで会社勤めをし、体を壊し入院して退職した質問者。2006年の年収は80万円で、医療費控除を受けるだけの所得税は納めていない。医療保険に入っていなかったため、入院費や保険の効かない薬は父に頼ることになった。前職の任意継続保険を使っているが、質問者は父の所得税から医療費の還付を受けられるのか心配している。
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質問者が選んだベストアンサー
医療費控除は、生計を一にする家族の分も含めて、その医療費を実際に支払った者で控除すべきものですから、お父様が実際に支払っていて、かつ、お父様と生計を一にしていれば、お父様で申告すべき事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm ご質問文を読む限りは、実際にお父様が支払われているものと思いますので、後は生計を一にしているかどうかがポイントとなります。 同居されていれば、問題なく生計を一にしているとされますが、別居の場合は、お父様から生活費等の仕送りを受けている場合に限って、生計を一にしているとされますので、該当されれば、そちらで控除できる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1
その他の回答 (1)
- hirona
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回答No.1
健康保険の扶養に入っていないことを気になさっているのだと思います。 でも、医療費控除の申告は、健保の扶養に入っているかどうかではなく、「生計を一にしていて、なおかつ、その医療費の財政源になった人」が申告できます(健保の扶養でなくても)。 実際問題としては、お父様が支払ったという証明は確かに無いけど、でも質問者さん自身が自分の貯金から支払ったという証明(お父様が支払ったことを否定すること)もできないので、生計を一にしているお父様の方で医療費控除の申告ができます。(医療費の領収書は必要ですが、お父様が払ってくれたことの証明は扶養です)
お礼
遅くなりましたが、ありがとうございます! HPを参考にさせて頂きました。解決できました!