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賃貸住宅 ガスコンロの故障 契約書の解釈
賃貸でのトラブルです。 ファミリー向けの物件で入居3か月ほどですが,ガスコンロのチャイルドロック(子 どもがさわっても火が着かない)が壊れてしまいました。当方としては,通常の使用(子どもがいますので,子どもさんがいないご家庭に比べればたしかに使用頻度は高いと思いますけども) で起こったことですから,当然,家主が費用負担して修理となると思っていたのです が,家主(実際に今はなしているのは管理会社ですが)しぶっています。 契約書には, 「本件建物の維持・補修については,本件建物の躯体その他建物保存上必要な箇所お よび付属設備の基本部分は甲(賃貸人です)が行い,日常生活により損傷が生じる畳 ・襖・障子・戸車・レール・水道のパッキン・ガラスその他これに準ずるものは乙が 行う」 とあります。 私はこの条項を持ち出して,システムキッチンに埋め込まれているガスコンロは明ら かに「付属設備の基本部分」であると主張しているのですが,相手は即答せず,家主に訊いてみるといっています。 いかがなものでしょうか?「基本部分」という言葉が少し ひっかかるといえばひっかかるのですが。これはガスコンロの役目としては,煮炊き ができればいいという意味なのでしょうか?チャイルドロックは「基本部分」ではな いということになってしまうのでしょうか? この契約書をふつうに読めば,どう考えても家主側の負担であると,解釈するしかないと私は思うのですが。 お手数をおかけいたしますが,お教えいただけますと助かります。
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>契約書をふつうに読めば,どう考えても家主側の負担であると,解釈するしかないと私は思う そうですか?(汗) 個人的には普通に読めば、微妙なケースだなぁと思いますが・・。 >「日常生活により損傷が生じる畳・襖・障子・戸車・レール・水道のパッキン・ガラスその他これに準ずるものは乙が行う」 例えば、水道というのは附属設備でしょうが、パッキン交換は借主負担としてますよね?つまり附属設備の基本部分には該当してないからでしょう。 ガスコンロに関しては、ガスを供給して火を起こすという部分は基本部分と言えるでしょうが、使用していて壊れてしまったチャイルドロックは、「その他これに準ずるもの」として解釈する事も十分可能だとは思いますよ・・。 どういう結論が出るかはわかりませんが、管理会社の対応に特別おかしな点はないし、例え借主負担となっても、契約上明らかにおかしいとまでは言えないと思います・・。
- m_inoue
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大家してます うちなら大家負担で修理しますが 500-1,000円程度の小修繕は入居者負担が一般的な契約でしょう 交渉次第のような部分でしょうね