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賃貸契約における損害賠償請求について

今年の初めに不動産仲介業者を介して賃貸契約を締結しました。 現在の家は土地所有者A、建物所有者B、家主C、仲介業者Dが関係しています。 (1)土地所有者Aが建物所有者Bを相手に土地の明渡を求める訴訟を起こし、Aが勝訴した。 (2)賃貸契約の相手は家主C (3)Aが私を相手に建物明渡訴訟を起こし、裁判は結審。判決待ち。 (4)登記等の重要事項についてDからは説明・書類交付は一切なし。 このようなトラブルに巻き込まれ、訴訟までおこされたため引越すつもりで家主と話をしていますがいっこうに解決しないため、引越した後に費用を請求するつもりでいます。(すでに引越しが必要となった場合は現在の家に入居する際に支払った礼金をはじめ、次の物件の費用を支払うという家主からの念書は入手済) この場合、家主は当然ですが仲介業者への損害賠償請求は可能でしょうか。可能な場合、妥当な線は仲介手数料の返金ぐらいでしょうか。

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回答No.2

(4)登記等の重要事項についてDからは説明・書類交付は一切なし。 上記についてですが、もし仲介業者が重要事項説明を行っていないのであれば、これは確実に「業法違反」に当たりますので、仲介業者への損害賠償請求は可能かと思います。 仲介をする際には重要事項の説明は必須事項です。 宅地建物取引主任者が主任者証を提示の上、説明することが法的に義務付けられているわけですから、これを行っていなければ当然仲介業者にも責任はあります。 また、重要事項説明には 「取引の対象となっている宅地建物の上に存する登記された権利の種類・内容・登記名義人・登記簿の表題に記録された所有者の氏名」(登記事項) は必ず説明しなければいけない事項として決められています。 よって、登記簿上の所有者が誰なのかを説明しなかった段階で仲介業者は業法に違反しています。 建物所有者と家主が違うのであれば、建物所有者Bが家主Cへ「賃貸契約を委任する旨」の委任状が必要となります。 重要事項の書面上では、「建物所有者と家主は同一か否」か、同一でないならばその双方の名前を記載する必要があります。 建物の賃貸借なので、土地所有者Aと建物所有者B間の問題まで仲介業者が把握する必要はありませんが、 建物所有者と家主の関係は把握し、それを契約締結時までには借主に対し説明をしなければいけないのですから、そこを怠ったとなれば、請求は可能です。 金額としては、仲介手数料の他、次の引っ越しの費用等、今回のトラブルで実際に被った被害額 (例えば、訴訟に巻き込まれて会社を休まなければならなかった日の分の日給・そのトラブルが原因で体を壊したために通った病院の医療費等)も請求できるかと思います。 ※もちろん診断書等、物的証明が必要になりますが。 家主さんと仲介業者の双方から満額の請求は難しいかもしれませんが、たとえば、家主さんから半額・仲介業者から半額等の請求であれば可能でしょう。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>この場合、家主は当然ですが仲介業者への損害賠償請求は可能でしょうか。 (1)が契約後の話なら仲介業者に責任は無いのでは? 契約後のことまでは責任を問えないでしょう (1)が契約前の事でも仲介業者が知らなかったなら同じでしょうね 大家への損害賠償なども契約に基づいての請求でしょうから契約は有効に結ばれたことになりますね 損害賠償に「仲介業者への出費など」それら全てを含めて請求すべき物です

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