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賃貸契約書について

私の賃貸契約書には、契約書付属書類があり、その内容が原状回復に関する事です。でもその内容がこちらにとって不利な事ばかりなんです…今回、引越ししようと思い、このサイトを見てると損している事に気付きました。私も初めて家を借りたので、契約内容をきちんと分からず、サインしていました。なので、こちらも悪いと思います。 内容ですが、 特別に本契約においては、通常使用に伴う汚損,損耗についても賃借人が負担する約款となっていること。即ち経年変化,自然損耗の場合であっても、当初契約時にリフォーム(新調)してある部分(例、畳、フスマ、クロス、カーペット)については、入居時と同じ状態に復元させること。同様に室内クリーニングについても賃借人の負担となること。とあります。 原状回復の工事も 管理会社がするとゆう契約になっています。このサイトを見てると自然損耗やハウスクリーニング代は賃貸人が負担とありました。やはりサインしている限り退去する際はしょうがないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sigino
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回答No.2

大家です。 >契約内容をきちんと分からず、サインしていました。 このような賃借人不利の特約は、契約時に説明があり賃借人が納得してなされたものは有効であり、退去時に支払いが発生します。 逆に形式的なものであれば、条文の効力は入居中に限定され、退去時の支払いは発生しません。今回の場合は、一応こちらと判断していいと思います。 しかし、わざわざ別書類にしてサインを求め、それに応じているところからすると、かなりの過失相殺を家主側から求められる可能性があります。と、いうのも家主が「賃借人の納得」を判断するのは「サインのある書面」をもってするしかないからです。 >このサイトを見てると自然損耗やハウスクリーニング代は賃貸人が負担とありました。 これは原則論であり、貸借双方の合意がある限り、更新料も、改装費用の賃借人負担も契約の自由が認められています。(ガイドラインでも認められています。) 消費者契約法施行後、ガイドラインが改定されたという話は聞きませんので、現在もガイドラインを参考に交渉すべきでしょう。 次回からは契約の際にお気をつけくださいね。

その他の回答 (1)

  • shige_70
  • ベストアンサー率17% (168/946)
回答No.1

一昨年から施行された『消費者契約法』では、消費者が一方的に不利益を被るような契約条項は無効となります。 質問者さまの契約にこの『消費者契約法』が適用できるかどうかは分かりかねますので、参考程度に。。。

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