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51公費の処方箋について

調剤薬局の事務をしています。 まだ基本的な事がわからず、教えてください。 都内の薬局に勤めている、同じく調剤薬局の事務をしている人にきかれたのですが、 埼玉県の病院で発行された51の処方箋を都内の薬局に持って行った場合、 51で計算し、レセプトも51で作成してよいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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  • sionn123
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回答No.3

 mail-gooさん こんばんは  #1です。  前レスで記載した内容は東京都の内容です。#2さんが言われる通り51特定疾患の公費は都道府県毎に扱いが違います。mail-gooさんがお調べなった内容が埼玉の51に対しての対応方法だとすれば、うちみたいに埼玉県と委託契約を交わしてない都内の薬局は51の公費番号が記載があっても対応外での計算(その場合は当然レセも対応外)、契約している薬局は通常通りの51の公費対応と言う事になります。  従って詳しい事は発行元の都道府県によって対応が違いますから、東京都薬剤師会に問い合わせれば他府県発行の公費の都内での対応方法を教えて頂けると思います。又は都薬で解らない場合は問い合わせ先を教えていただけます。一度都薬に問い合わせると良いでしょう。都薬のTELは以下です。  03-3294-0271

mail-goo
質問者

お礼

sionn123さん、再びありがとうございます。 教えていただけて本当に勉強になりました。 分からない事があれば薬剤師会にたずねる方法もあるというのも 教えていただけてよかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

No1さんへの補足を拝見しました。 mail-gooさんがお調べになった通りに扱ってよいと思いますよ。 No1さんもおっしゃるように、51の受給者証は患者が在住する 都道府県の知事名で発行されます。その適用方法は県単位で まちまちです。 都内の薬局の方は、東京都の受給者と混同されているのでは? まったく参考にはなりませんが、千葉県の場合は… (すみません、それしか知らないので…) 受給者本人が、使う医療機関を県に申請して、○○病院、△△薬局、 などと受給者証に記載してもらいます。他県でもOKですが、 最大5箇所まで。ここに記載のない医療機関では原則51の扱いは 受けられません。 東京都も同じようなシステムかもしれませんね。 さらに千葉県の病院や薬局が東京都の受給者証をお持ちの患者に 51扱いで診察、調剤するためには、都に申請して許可を受けます。 これはmail-gooさんがお調べになった埼玉の場合と同様ですね。 ちっとも回答にはなってませんが、都道府県によってこれだけ 違いがある…という一例としてお考えください。

mail-goo
質問者

お礼

momotamamaさん回答ありがとうございます。 51の受給者証の適用法が都道府県ごとに違うという事が よく分かりました。 都の薬局に勤める友人にも早速伝えます。 今度51の受給者証を提示されたら、よく確認してみようと 思います。 ありがとうございました。

  • sionn123
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回答No.1

 mail-gooさん こんばんは  薬局を経営している薬剤師です。  51特定疾患の公費は都道府県ごとの公費ですから、埼玉県発行の51の公費は埼玉県内の医療機関しか通用しません。従って、埼玉県発行の51特定疾患の処方箋を都内の薬局で調剤した場合、51公費分を抜いた保険で計算します。患者さんは51適応の方ですから、起こってしまった差額分はお住まいの地域の役所で返金出来たと思います。  以上より御分かりと思いますが、計算上も51対象外ですから当然レデプトも51対象外です。

mail-goo
質問者

補足

sionn123さん、ご回答ありがとうございます。 レセプト時期で急いで返事をしなければならなかった為自分でも色々と調べてみました。以下が分かった事です。 都内の薬局でも埼玉県と委託契約を交わしている薬局であれば、 埼玉県の医療機関が発行した51の処方箋を、51扱いで受けられる。 というものです。そして新たな疑問が出てきました。 都の薬局事務をしている友人によると、特定疾患受給者証には 指定病院名も入っていて、そこ以外の病院を受診すると51の処方箋は でないんじゃなかったけというのです。 そうだったでしょうか。病名は載っていても指定病院名までは 載っていなかったような気がします。 51特定疾患受給者証を持っている埼玉県民が埼玉県内および埼玉県と委託契約をしている他都道府県のどの病院を受診しても、51扱いの処方箋が発行されると思うのですが、どうでしょうか。

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