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税金の還付と消滅時効について
以前に住んでいた市役所から自動車税の還付に関する書類が郵送されました。 内容はについては (1)小型特殊自動車(ボートトレーラー)に対する税額を誤って(ボートトレーラーが四輪か二輪かという解釈が誤っていた)いた。 (2)平成13年度(過去5年)に遡って税金の差額を還付する。(しかも還付加算金無し) とのことでした。 しかし、私は平成10年頃から払っておりましたので13年度以前の分はどうなるのかと問い合わせたところ、法で決められていて還付できない(還付したくてもできない)との回答でした。 自分なりに調べてみたところ、それに該当しそうなもの (1)地方税法17条の五の2 地方税の課税標準若しくは税額を減少させる更正若しくは賦課決定又は加算金の額を減少させる加算金の決定は、前項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日まですることができる →(私の解釈)今回の還付は減額や更正ではなくそもそもの課金が間違っていたので当てはまらないのではないでしょうか? (2) 同 18条の三 地方団体の徴収金の過誤納により生ずる地方団体に対する請求権及びこの法律の規定による還付金に係る地方団体に対する請求権(以下第二十条の九において「還付金に係る債権」という。)は、その請求をすることができる日から五年を経過したときは、時効により消滅する。 →(私の解釈)この過誤というのはそもそも納税者側の過誤(過払い)を対象としているのではないでしょうか? 今回の場合のように市が間違った額の納税通知を出し、それに従って納税していたにもかかわらず、市の間違いは認めたものの過去5年までしか還付できないというのはどうしても納得いきません。 どなたか詳しい方、アドバイスお願いいたします。
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>→(私の解釈)今回の還付は減額や更正ではなくそもそもの課金が間違っていたので当てはまらないのではないでしょうか? いえ、課金が間違っていたので「更正」を実施したわけです。 更正とはそういう意味であり、御質問者の場合が該当します。 >→(私の解釈)この過誤というのはそもそも納税者側の過誤(過払い)を対象としているのではないでしょうか? いえ、違います。どんな場合でも正しくなかったということを指します。 >過去5年までしか還付できないというのはどうしても納得いきません。 残念ながら役所の回答の通りです。
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- yeslets
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>申し立てをしたところでどうしようもないと思ってますが。 どうしようもないと思ってはいけません。 不服申し立てというのは、こういう場合のためにあるのです。 実際に納税者と税務当局の解釈が相違し、 不服申し立てで認められる事例や、 不服申し立てで認められなかったものの 裁判で納税者が勝った事例もあります。 納税者はきちんと納税額を見て、 異議があったら申し立てをしないといけないということです。 申し立てをしない=不服がない、と判断されます。
お礼
回答ありがとうございます。参考になりました。
- walkingdic
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>何か役所側に有利になっているのですね。 有利というわけではありません。 >役所側は督促状等による通知で時効が中断できるのに対し これは話が過誤ではありませんから話が違います。 >現行法ではどんな手も打ちようが無いのですね・・・。 はい。ご質問のケースでは税金の納めすぎで納税者が損をした事例ですが、その逆もやはり同じです。 本来より少ない金額しか税金が取られていなかったとしても5年以上遡って徴収されることはありません。 実際あまり過去まで遡るというのは、時として困難を極めることがありますので、書類などが残っている(大抵法的な書類については5年の保存義務がある)範囲に還付も追納もとどめるようにしています。 つまり基本的に5年というのはある意味で何年くらいの書類を保管する義務を貸せば良いのだろうかということから決まっている側面はあります。(あまり過去に遡及できるようにすると保管も長く必要になりその負担も大きい。この書類は単に役所だけではなく自営業から企業、銀行などまで全部です)
- yeslets
- ベストアンサー率31% (47/151)
>市が間違った額の納税通知を出し、それに従って・・・ したがってちゃいけないということなんですね。 納税通知書には、「不服がある場合には、60日以内に審査請求・・・・」という文言があったと思います。 法律的に言えば、不服申し立てをしなかったということは、是認したということになります。 過去にも固定資産税を10年以上間違えてたなどの事例があり、その場合も5年分しか戻していませんでした。
お礼
早速のご回答有難うございます。 不服申し立ての件ですが、今回の場合は当時の役所側の認識が根本的に間違っており、その時点ではそれが正解釈となっているため、申し立てをしたところでどうしようもないと思ってますが。 難しいですね・・・。
お礼
早速のご回答有難うございます。 何か役所側に有利になっているのですね。 時効の件についても、役所側は督促状等による通知で時効が中断できるのに対し、こちらは今まで正しいと思われていたものが間違いだと知らされても時効で返ってこない。 現行法ではどんな手も打ちようが無いのですね・・・。