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立て替えた税金に時効はありますか

実母が亡くなったときに兄弟たちから、相続税を全部立替え納税してくれと言われ振込み納税しました。相続がもつれ13年後に解決しました。各々の相続分が決まったので立替えた相続税を精算して欲しいと言いましたら、今まで請求しなかったから10年で時効だといって払ってくれません。350万円程納めましたが返して貰えないのでしょうか。困っています、ご存知の方教えてください。よろしくお願いします。

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  • trytobe
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回答No.1

おそらく、「相続分の決定までの13年間のうち、相続税をご自身が立て替えていることが、相続人各人に再度意識付けられているか」という立証によって、「相続分の決定の話し合い=立て替えている相続税の負担分の請求の議論である」という証明ができれば、そこからの時効計算となるので、おそらく10年も空いてはいないでしょう。 この路線で、法律相談にいってみたら良いかと思います。できれば、正確な年月日、たとえば、 ・相続税の納付年月日 ・相続分の話し合いを行った年月日(わかるかぎり) ・相続分が決定した年月日 をまとめて、弁護士にみてもらい、その間隔に10年以上あいてなければ、冒頭の論旨での「相続分の議論=相続税の負担分の議論」という解決に持ち込めるかと思います。

fict923ikayoma
質問者

お礼

相続税は確か1年以内に納付だったと思います、会計士に依頼したのが私で、それに税務署に一番近い私が払うことになりました。相続税は全員が負担する義務があると思っていましたので、時効がかるとは考えも及びませんでした。ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • jess8255
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回答No.3

既存回答にあるような相続に関係する問題ではなく、あなたと兄弟の間の金銭消費貸借契約(金の貸し借り)の問題ですよ。返済を求める行為(催告)がないと、金銭消費貸借の債務(返済義務)は10年で消滅します。本来ならば争いをふせぐために契約書を締結し、さらに返済を求める行為は内容証明付郵便のような文書にしておくことが大事です。 ただし契約が口約束であり、返済要求も口頭であって何の文書も残っていない場合でも諦めるべきではありません。この13年間の間に何の催促もしなかったとは考えにくいです。会った時に、「いつ返してくれるの」、「もう少し待ってよ」などというやり取りがあったのではありませんか? 詳しい経過が分かりませんので、やはり法律の専門家である弁護士に相談なさることをお勧めします。

fict923ikayoma
質問者

お礼

相続分が決まらないと負担額が算出出来ませんでしたから、請求のしようがありませんでした。ただ払うべきものは払うと云ってましたので。ご回答ありがとうございます。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 『相続税を全部立替え納税してくれ』と言われ、OKして支払ったのですから、契約です。それ以外にどんな合意があったのでしょう。  端的に言うと、「いついつまで立て替えておいてくれ」という事だったのでしょうか?  消滅時効は、「権利を行使できるとき」、法律用語で言えば「債権の弁済期が到来した時」に始まります。「立て替えた時」ではありません(消滅時効は民法166条~)。  仮に、「分割方法が決まった時に清算する」という合意だったのなら、分割が決まるまで清算請求できないわけですから、時効は開始しておらず、『各々の相続分が決まった』時から始まります。始まってから「10年で消滅」ということになります。  「立て替えた時の合意」次第ですが、まあふつうは、まだ時効は完成していないことになります。

fict923ikayoma
質問者

お礼

相続税は全員に納付する義務があると思いますので、時効が完成していないことを祈ります。ご回答ありがとうございました。

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