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税金の時効
過去8年間無申告で納税していなかった場合、時効の7年を経過しているから、納税しなくていいということではなく、10年経過していようが20年経過していようが、直近の7年分は納税しなければならない、という理解でいいいのでしょうか。
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よほど悪質でない限り、5年間さかのぼるだけで良いです。 4年ほど前、とある国の総理が親から毎年うん億円の子ども手当をもらっていながら、贈与税の申告をしていなかったことが、国会で明るみにされました。 元総理は、いったんは 7年分の贈与税を納めましたが、国税庁は 5年を過ぎた分は時効が成立しているとして、6、7年前の分を返してしまいました。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.2
だいたい合ってますが、微妙に違います。 時効が成立するのは、8年前の税金のみです。時効は「納付期間ごとの税金に、個々に適用」しますので。 「直近の7年分」と言うと、例えば、10年前から未納で、3年前、5年前の税金だけ払っていた場合、1、2、4、6、7、8、9年前の「7年分」が該当してしまいます。 上記のようなケースでは「時効になっていない、7年前までの分」である「1、2、4、6、7年前」の5年分だけを納税すれば良いです。 「直近の7年分」と「7年前までの分」は、微妙に意味が異なるので、注意して下さい。同じ意味になるのは「途中で飛び飛びに払っている年がない場合だけ」です。
質問者
お礼
ありがとうございました。
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