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市民税の還付について

住居と異なる都市に賃貸住宅を所有しています。これまで市民税と県民税(均等割)を支払っていましたが、今年になり賃貸家屋は課税対象外と判り、過去の支払分の還付を請求します。 これまで納税通知書や市のH/Pに「賃貸家屋は課税されない」旨の記載がなく、長年払い続けてしまったものです。 質問です。 (1)還付申請は「税額の更正」になるのか、または「誤納の返還」にあたるのでしょうか。 (2)10年以上遡及して請求するのですが、時効はあるでしょうか。 (3)還付加算金は請求できるでしょうか。 年間の税額は多くありませんが、長期間納入していたので自分には無視できない額になります。 宜しくお願いします。

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  • hata79
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回答No.3

「他の自治体ではホームページ上の市民税の解説に、賃貸家屋の除外を明記しているところも多いようですが、 当該市ではホームページにも記載されていない」ので、異議申し立てをしようにも、知識がないではないか?ということですね。 本来、法律や条令はホームページで公開してなくても有効です。 ホームページで公開してあれば見なかった人の手落ち、公開してないなら異議申し立てができるというものではありません。 異議申し立てについては、その期限があり、期限後の異議は却下されます。 しかし、今回のように課税標準そのものを誤っての課税については、異議申し立て期間が過ぎても対応すると思います。 異議申し立ては、租税法で採ってる「異議申立前置主義」というもので、異議申立てをしてないと、裁判への移行ができないことになってますが、最近の判例で異議申立てをしなくてもいきなり不服審査や行政裁判が提起できるとなってきましたので、課税期間も、内容的に「これぁ、あかん」というものは、期限が過ぎていても対応するべきですし、するでしょう。 国税でも最近最高裁判例で過去の所得税課税が違法だとされ、5年でなく特例で10年分の還付をするというものがあります。 最高裁まで争うという前提ならどうなるかわからないですが、法令に従うと「5年分」しか還付されません。 没収というよりも、請求権が時効消滅してるということです。

bean_co
質問者

お礼

再度詳しい説明をありがとうございました。 長期にわたり払い続けてきたので課税対象外と知った時、 課税基準の告知責任の疑問を感じました。今後関係者と話してみます。 あらためて御礼申し上げます。

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.2

「市民税と県民税の均等割額で、当該地域の家屋敷所有者に課税されるものです。」に。 「納税通知書や市のH/Pに「賃貸家屋は課税されない」旨の記載がなく、長年払い続けてしまったもの」とあります。 住民税は賦課課税制度ですので、課税標準の認定が違ってたとしたら異議申し立てができるのに、その機会が奪われてきたということでしょうね。 (1)について  課税について異議申し立てをします。税額が更正されますので、納まっているものは誤納で還付され、未納なら減額されます。 (2)時効はあります。異議申し立てができる期間は時効とは関係なく経過してしまってるでしょう。 (3)還付加算金は還付する税があれば「加算する」ことになってるので、請求しなくても加算されます。  ただし、計算した結果一定額(国税なら1,000円)にならない場合は加算されないという「不加算規定」があります。  請求しなくても付きますし、いらないといっても付きます。 異議申し立ての期間がおそらく経過されてるでしょうから、当局に「これは課税対象ではないのでは?」と相談する形をとっての抗議をして、その後の対応を見たらどうでしょうか。 課税庁の誤りなので、職権更正するというかもしれません。 それでも過去5年分でしょうね。 法令的には時効による還付請求権の消滅が採用されるでしょうが、当局が「もともとの課税が誤りなので、可能な限り更正して納めすぎてる額は還付する」という態度にでる可能性もあります。 ところで市はどうやって賃貸物件か自己使用かを区分するのでしょう。 住民票が市外にあるというだけでは、決定的な理由にならないと思います。 賃貸借契約をしてるということで、市にそれを積極的に伝えてないと、市は知る立場にないと考えると、 今までの分は「ご質問者の落ち度」これからの分は「課税標準にいれない」となる可能性もあります。

bean_co
質問者

補足

詳しいご回答有難うございます。お手数かけますが改めて質問させて下さい。 異議申し立ては、賃貸家屋は課税の対象外という情報を納税者がもっていないとできませんね。 納税通知書には従来から「市内に家屋敷を有する個人で市内に住所を有しない人に課税」とだけ書かれています。 他の自治体ではホームページ上の市民税の解説に、賃貸家屋の除外を明記しているところも多いようですが、 当該市ではホームページにも記載されていません。 もし異議申し立てで5年間しか戻らない場合、それ以前の納税分は、納税者の異議申し立て遅れによる没収という扱いになるのでしょうか?

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

お聞きしたい点があります。 「賃貸家屋は課税対象外」とある課税とは、何税のことでしょうか。 固定資産税ではないですね。 賃貸家屋から発生する家賃収入のことでしょうか。 それとも消費税?

bean_co
質問者

補足

説明不足ですみません。補足します。 固定資産税や家賃収入に対する課税ではありません。 市民税と県民税の均等割額で、当該地域の家屋敷所有者に課税されるものです。 長年支払ってきましたが、賃貸用の物件は課税対象外ということで返還を請求しようと思います。 宜しくお願いします。

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