• 締切済み

土地の売却での税金対策

実家の父が土地を売ることになって(畑だった土地を住宅地として用途変更し、1000万円程で売れるそうです)、父が言うには節税対策として子供である私にいくらかお金で譲ることができたらと話がありました。 急な話で、父も私もこういうことは初めてで全く無知の状態。 私が住宅取得時の援助ということでは?と言ってますが、マンションを購入したのはもう7年前だし、そういうシステムがあるのかどうか。 すぐに売却の手続きをするつもりだと言われ慌てて調べてるところです。 こういうケースでの節税対策、何かいい方法はないでしょうか? (節税になるのであれば私の方にお金が入らなくてもいいので、できるだけ父に残してあげたいと思ってます)

みんなの回答

回答No.4

#3です。お父様の1千万をなるべく税金がかからないように 質問者様が譲り受けたいのではなく、全体的な節税対策でしたね。 ちょっとピントがはずれた回答をしてしまったようなので再度です。  有効な節税対策は年間110万円以内の贈与税非課税枠を 使うことです。具体的にはお父様から110万円以内の金額で 毎年贈与を受けるのです。100万円ずつもらえば 10年後には1000万円のお金が無税で質問者様の手に入ります。 但し、気を付けなければいけない事項があります。 詳しくは参考URLをご参照下さい。 なお相続税がかからないと推定されるようでしたら、 こんなことはせず、相続時にもらえば良いことです。 何も税金がかかりませんので。お金が他の相続人に渡って しまうことが心配ならお父様に遺言を書いてもらいましょう。 その場合、公正証書遺言がお勧めです。 それか相続時精算課税方式で先にもらってしまうかです。

参考URL:
http://123s.zei.ac/zouyo/rennennzouyo.html
nokko55
質問者

お礼

的確なご回答頂き、深謝致します。とても参考になりました。 ありがとうございました。

回答No.3

#1の方のアドバイスの通り相続まで待って取得する方法か 相続時精算課税方式を使って無税で贈与を 受けてしまうかどちらかが良いと思います。 (簡単に説明すると2500万円までとりえあえず無税。相続時に精算だが、相続税が発生しなければ精算の必要なし。但し税務申告は必要。) 年間で110万円を超える金額の贈与には贈与税が かかりますから・・・。 相続時精算課税方式については参考URL等で 調べてみて下さい。 住宅取得に関する特例等は7年も経っていると適用外だと思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4103.htm
nokko55
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

>>私が住宅取得時の援助ということでは? 節税にならないと思います。 節税方法が思い浮かばなかったので、参考になるホームページだけ探しました。

参考URL:
http://www.niceliving.net/zeikin/top.html
nokko55
質問者

お礼

参考にさせて頂きました。ありがとうございました。

noname#253083
noname#253083
回答No.1

贈与は税金が高いので相続させてもらう

nokko55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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