株式売買の税金(確定申告)について

このQ&Aのポイント
  • 株式売買の税金(確定申告)について教えてください。平成12年11月に株式購入し、18年6月に売却。マイナスであっても確定申告は必要か?
  • 株式売買に対する税金(確定申告)について教えてください。ストックオプションを行使し株を購入し、後に売却。マイナス収支でも確定申告が必要か?
  • 株式売買に関する税金(確定申告)の必要性について教えてください。株を購入し保持し、後に売却。マイナス収支の場合でも確定申告が必要か?
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株式売買の税金(確定申告)について

株式売買に対しての税金(確定申告)について教えてください。 平成12年11月にストックオプションを行使して自社(A社)株1000株 を\6,700,000にて購入しました。 しかしすぐには株を売却せず、A社を退社。 その後同株をずーっと保持し続けて、 平成18年6月に同株を\3,500,000にて売却しました。 そしてそれを資金としデイトレを行い、 平成18年12月末時点では買い戻し+買い増ししたA社株1100株と その他に50万円ほどの利益を上げることになりました。 トータル的にはマイナスなのですがこのようなケースでも確定申告を行う必要はあるのでしょうか? 有識者の方よろしくお願いいたします。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

#1です 特定口座の変更ですが 今年度の取引(売買)をまでしていなければ、変更できます 今年度、売買を行なっていれば、途中での変更は出来ません (取引があると:特定源泉無しで処理されている為、源泉ありに変更できない) 変更方法は、お取引の証券会社のHPを参照して下さい もしくは、TELでご確認下さい 「特定口座源泉徴収届出書」の提出が必要な様です

masako0213
質問者

お礼

何度もご回答頂きありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

#1です、補足拝見しました 特定口座との事ですが、特定口座の選択は源泉徴収あり、と、なしのどちらでしょうか ○特定口座(源泉徴収あり)  ・証券会社が変わりに源泉徴収をしています(分離課税で)  ・確定申告の必要はありません  注:譲渡損失が発生した場合は、3年間損失分を繰り越せます(この場合は申告が必要です) ○特定口座(源泉徴収無し)  ・ご自分で申告が必要です  ・証券会社から送られてくる、年間取引報告書を添付して申告の必要があります:報告書の発送に関しては証券会社にご確認下さい  注:譲渡損失がある場合は、同時に譲渡損失控除も申請して下さい 参考:野村證券 http://www.nomura.co.jp/service/account/tokutei/about.html 参考:gooマネー http://money.goo.ne.jp/lifeplan/tax/qanda/fi63ag000000sidh.html

masako0213
質問者

お礼

返信が遅れてすみませんでした。 またご親切に教えて頂きありがとうございました。 私の場合「源泉徴収無し」を選択したので確定申告が必要なのですね。昨日、証券会社から年間取引報告書が送られてきました。 ちなみに平成18年度分は確定申告が必要として、平成19年度分を「源泉徴収有り」に年度途中に切り替えることなど可能なのでしょうか?もしご存知でしたら教えてください。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

質問者様の情報が不明なので(給与所得者?、一般口座?、特定口座?等)株式と税金関係について 参考:国税庁の株式等譲渡課税についてのパンフ http://www.nta.go.jp/category/kabushiki/pdf/01.pdf 参考:国税庁のwebTV(上から3番目の上場株式を売ったらどうなるの?を参照) http://www.nta.go.jp/webtaxtv/ 上記にはリンクが張られていますので、譲渡損の繰越等も参照して下さい

masako0213
質問者

補足

情報不足すみません。 私は給与所得者で株式の税金については源泉徴収と別という選択にしました。また口座は特定口座です。 以上ですがアドバイスまたは不足情報ありましたらよろしくお願い致します。

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