• 締切済み

退職について・・・

akira-45の回答

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.1

退職されるに当って何も問題ありません。 堂々と退職しましょう。 普通、有給は正社員で入社すれば8日は貰えるのが普通だと思います。

keisuke_20
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 結局、退職届は出せずじまいでした・・・・。 PS 他にレス頂いている方、すいません。 数日後にお礼を書き込みたいと思います。

関連するQ&A

  • 退職について

    退職の手続きでお聞きしたいことがあります。 現在、東証1部上場の輸送用機器メーカーで働いています。 転職活動をし、希望先から内定を頂き1月のからの入社を希望されました。 現職に退職の意思を12月13日に直属の上司に伝えました。 しかし、手続きに時間がかかるため年内の退職は無理だと言われました。 就業規則には、 『従業員が退職を希望する場合は、少なくとも14日前に所属長を経由し所定の様式によって退職願を提出し、会社の承認のあるまでは従前の職務に従事しなければならない。』 と記載があり、14日前に言えば退職できると思っていました。 知人からは、法的には2週間前に退職の意思を表明すれば辞める事が出来るとなっているから、労働基準監督署に訴えれば辞めれるといわれました。 この場合、12月17日に夜勤になりますが、12月31日をもって退職する旨を書いた退職届を直属の上司に提出し、それでも年内は無理と言われたら労働基準監督署に訴えれば、年内で辞めることは可能でしょうか? それとも、既に退職の意思は表明しているので、退職届を提出せずに直接、労働基準監督署に訴えれば辞めることは可能でしょうか? 上記以外にも年内でやめる方法があれば、教えていただけないでしょうか? 一応、内定先にも入社の延長をお願いしようと思いますが、もし内定を取り消されたと思うと怖くて、なんとか年内で退職したいです。

  • 退職時における有給休暇の取得について

    先月末(28日)に退職希望の意思を表明し、上司の指示で「考え直し、年明け2週目10日に再度言って欲しい」と言われ、再度意思を表明しました。 17日に退職届を正式に提出、今月末日付けで退職する事となりました。 退職前に残った、有給7.5日を消化しようとしたところ、下記のような事を言われました。 「10月からの1年間に14日という形で与えていて、当社としては与えた日数を12ヶ月で割った範囲内で使用して欲しい(それが常識)」 教えてgooを拝見していると、「取得した有給休暇は本人の意思で消化する事が法律上可能である(労働基準法第39条第4項)」とあります。強行的な姿勢で休んでも法律上支障はないでしょうか? ・勤続3年10ヶ月で辞める形となります。 ・本年度有給取得日数は14日です。(繰越もあり10月25日時点で17.5日ありました) ・今月(1月)に有給充当日で1日と、私事による有給を1日使用しています。 ・現在私が休む事で「事業の正常な運営を妨げる場合」には該当しません。 ・私の希望では「20日の午後より31日までの勤務日(平日)7.5日間を有給取得し休みたい」と思っていますが、社則で「私傷病により7日以上にわたり欠勤する場合は、医師の診断書を添付すること。」とあり。連続7日以上休暇を取ってはいけないと言われました。 ・普段、有給は取得し易い環境です。(特に忙しくなければ文句も言われません。) 労働基準法にも少々眼を通したのですが、難しくて良く解りませんでした。 ご助力ください。 参考条文 労働基準法第39条第4項 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

  • 退職時の有給消化について

    過去の質問等をみて、退職する際、労働者側が有給の消化を 申し出た場合、会社は阻止する権利はないととらえました。 この7月に退職を考えており、その際、7月初めから20日間は有給 の残りを使って休もうと考えています。しかし、私の会社は今までそのようにしようとした社員には有給を認めず、結局中途半端な日付で辞めていっていました。そこで、この退職時の有給消化については労働基準法上、正しい権利でしょうか?それがわかれば会社が難色をしめした場合、労働基準監督署に訴えるということが言えるかなと思うのですが。 詳しいかた、宜しくお願い致します。

  • 退職に関しての法律は?

     自己退職するのに会社との契約書は法的に価値があるのでしょうか?退職3ヶ月前に文書をもって通知するとありますが、労働基準法に照らし合わせると全くナンセンスとしか思えません。民法的には2週間前に上司に口頭で意思表示すればいいと聞きましたが、それでよろしいのでしょうか?また、会社との規約にはなかったのですが、半年経ったので有給休暇はとれますよね、よろしくお願いいたします。

  • 退職時期 就業規則vs労働法規

    会社の就業規則では 「退職意思は1ヶ月前に表明すること」とあります。 表明してから1ヶ月は就労しなければならないのでしょうか? (有給権を行使するのは別として)

  • 退職について・・・

    今年の、仕事初め(1月5日)に退職の意思を会社側に伝えました。 今月一杯は働いてから辞めろ!といわれました。 今日まで、会社から休んでもいいとの事で休んでいましたが、明日から出社しろと言われていますが、やる気がありません。 有給休暇などを使うことはできますでしょうか? 辞める意思を伝えて、2週間後には辞めることができると以前の質問にありましたが、1月19日まで有給休暇をとることは可能ですか? 教えてください。

  • 今すぐ退職したいです

    今すぐ退職したくて悩んでいます。 3ヶ月程前、上司に辞めたいと口頭で伝えました。 しかしいつ辞めるかは決まっていなかったため、伝えていません。 辞めると伝えた時は悩んだ末分かったと承諾を得ました。 しかしここ最近体調も悪く、体が限界に近づいてきてしまったため、辞めれるのであれば早めに辞めたいと思っています。 有給は21日残っているのですが、退職届を出して有給を使って辞めることは可能なのでしょうか? また、「騙し討ち」のような労働基準法第15条第2項では「前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」と書いてあったのですが、 22万円の基本給のはずが20万円と違うこと、契約では週休2日のはずが最初から週休1日なこと(休日手当ては出ていません)、ほぼ毎日残業していますが残業手当てが出ていないこと、このことから即時に辞めることが出来るのでしょうか? 自分が最初から会社に何も言わなかったため、いいように使われている気がします。 回答お待ちしています。よろしくお願いします。

  • 月中退職者が使用すべき休日数は

    労働基準法で4週間で4日、法定休を取るなど決まっていると思います。例えば12月10日で退職など月中での退職の場合、使用すべき法定休はどのような計算式で求めるのでしょうか? また私が就業している会社では、12月20日で退職の場合、12月1日~20日まですべて有給を使用して退職しようと思ったのですが、その間に法定休と公休で使用すべき日数が決まっているため、有給を20日使用できないといわれました。有給を使用した方が給料が減額されないで済むと思ったのですが。こういった使用すべき公休、法定休は就業規則に定められていればよいのでしょうか?それとも労働基準法に記載されているのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 会社都合退職では?

    教えてください!! 2月から新しい会社に勤め出しました。 マーケティングを主とする会社なんですが、実際に私に与えられた仕事はお茶出しなどの雑用に近く、労働時間も1日あたり11時間以上です。 入社する際に残業代は付かないと言われましたが納得出来ず社長に労働条件の改善を求めました。 しかしこの業界では当たり前に行われていることであり、会社の意向にそぐわないのであれば自分の意思で辞めてくれと言われました。 結局退社することにしましたが、これは自己都合退職ですか? 労働基準法に違反していれば会社都合になるんですか? 会社から退職願を早く出してくれと言われ困っています。

  • 退職時に有給休暇が使えない

    私は今 勤めている会社を退社します。 その意思を会社に伝え、了承を得ているのですが、退社する際に 有給休暇を取ろうを考えていたのですが、会社側から一方的に 「有給など無い」と言われてしまいました。有給休暇は消化出来ないのでしょうか? 詳しい経緯は以下の通りです。 *昨年12月28日に退社の意志を告げ、書面で「退職願」を出しました。 *退職願には「2月末日を持って」と記載しました。(2ヶ月後) *今の会社は「株式会社」です。 *勤続年数は6年になります。 *会社側からは有給の詳しい説明なども受けていません。  「有給について」の書面や会社概要などもありません。 *この会社に在籍中、何度か有給を使用しました。  (取った年・取って無い年がありますが、年間で最高4日) *会社側の有給無しに対する言い分は「今、人がいない」です。  以上が主な内容です。 会社内に規定等が無くても法律上 最低限の有給休暇などは 無いのでようか?退職金もかなり少ない金額らしいです。 もし、行使出来る「労働者の権利」があれば教えて下さい。 宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう