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退職について・・・

daidaros20の回答

回答No.5

>最新の法解釈はプラスエンジニアリング事件(東京地裁判決 平成13・9・10)との兼ね合いから、何らかの特別な事情(仕事のストレスによる体調不良等)がない限りは1ヵ月程度の引継期間は即無効とはされないだろうとする見解が多数です。 プラスエンジニアリング事件の判決文を見てもどこにも1ヶ月の予告期間を有効とする文言は見当たりませんが。また、民法627条には「いつでも解約を申し入れができる」と「2週間で退職」という規定があります。民法627条が任意規定だとすると「2週間の期間」だけでなく「いつでも解約の申し入れができる」の部分も当然ながら特約で排除が可能になってしまい、「退職には会社の承認が要する」や「入社後1年経過前は退職できない」というような規定すらも理論上有効になり可能性があることになります。民法627条を任意規定と解すればこのような規定すらも有効となる余地があることになります。また、就業規則優先論者は民法の債権規定は任意規定だから民法627条は任意規定だと言いますが民法の債権規定にも民法580条第1項のような強行規定が存在するので民法の債権規定だから即、任意規定だと決め付けることはできません。 例:580条(1)「買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。」 任意規定であることが明確な条文は民法404条のように「別段の意思表示がなければ」というような文言がある規定です。民法627条には「別段の意思表示がなければ」などという文言はないので任意規定と断言することはできません。 例 民法404条 「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。 」 民法の規定が任意規定であるとすれば「別段の意思表示がないときは」という条文は不要のはずです。「別段の意思表示がなければ」という文言があるということは民法の(債権の)規定であっても任意規定とは限らないということでしょう。民法(の債権規定)には任意規定と強行規定が存在するというのが正しいです。民法が任意規定であれば404条では「利息を生ずべき債権の利率は、年五分とする。」と規定すればいいはずです。 >相手の逆上を煽って損害賠償の請求等のトラブルに発展させない為にも 憲法18条で強制労働からの自由が規定されているので、就業規則の予告期間を損害賠償をもって強制することはできません。(憲法は国家を規律する法規であって、私人間には適用されませんが、国家を規制する法規のため、裁判所という国家機関が賠償命令をすれが国家権力による強制になります。もっとも憲法18条は私人間にも適用されますが)もちろん憲法上の人権は公共の福祉によって制約されますが公共の福祉による人権制約は原則法律によって行われます。私企業の就業規則が(裁判所等の公権力による)人権制約の根拠となる公共の福祉の根拠となることはありません。たまた、就業規則優先論者がよく根拠としてあげるのは労働基準法20条の解雇予告期間が30日であることとの均衡から1ヶ月を有効とする意見もありますが労働者を保護するはずの解雇予告期間の規定がかえって労働者を請うそっくし、辞職に不利に作用するのはあまりのおかしな話であり、却下されるべきです。ちなみに少しでも円満退職をするのは就業規則に従ったほうがいいと私は言っています。民法の規定で退職するのは体調不良や次の転職先の入社の間に合わない等の事情があるときの最後の手段です。

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