• 締切済み

アパート退去時の原状回復見積書が納得いきません。

私は26歳富山県に住む農業をやっている男です。非常に複雑な法律的な問題を絡む質問なのですがどうぞよろしくお願い申し上げます。質問はアパートの退去時の大家さんからの請求金額についてです。昨年の1月から同年12月まで丁度1年間住んでいたアパートを昨年の12月25日に退去し、同日に不動産会社の社長と私とで立会い検査を行いました。畳が9枚交換 ふすまの交換 クリーニング代 全部で11万円くらいになるね 敷金は4万円預かってるからで7万円振り込んでね 見積書が出来たら郵送します と言われてそれが今月の15日に届きました。請求内容は畳9枚で4万9500円 ふすま4枚で2万円 クリーニング代3万円 エアコン掃除1万円 合計で10万9500円 振込み金額が69500円でした。畳はタバコの焦げ跡やテーブスの足の跡があるので私の過失です。ふすまも変色していますので私の過失です。しかしクリーニング代とエアコン掃除代の4万円分は国土交通省の「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によればクリーニング代などは大家さんの出費となるようなので支払うつもりはありません。畳代とふすまだいの6万9500円は支払う意思がありますので2万9500円を支払おうと思います。そうすると大家さんは支払い督促か小額訴訟で私を訴えるかの行動に出るかとは思いますが、このような場合は敷金返還トラブルではなく支払い無視で私が訴えられる形になりますよね?支払い督促が来て異議申し立てを行った場合は小額訴訟でしょうか?通常裁判でしょうか?小額訴訟で訴えられた場合は私の主張を訴えるまでですが支払い督促の場合も同じ小額訴訟になるのでしょうか?

みんなの回答

  • tasuk104
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.2

法律は戦い方を知らなければ、味方してくれません。ガイドラインも知らないような司法書士では頼りになりません。通常裁判でも1万円もかかりません。貴方の場合、苦労の割りに実りは少ないと思いますが、今後法律で困らないようにしたいなら、とことん勉強しては如何でしょうか。弁護士に聴いても30分5000円で教えてくれます。

green5515
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 事態はさらに泥沼化してきました。 不動産から69000円の支払いをしてれという内容証明が届きました。 実はこの問題にはさらに大きな ポイントがあります。それは12月25日に立会い検査でカギを 渡す予定でしたがインターネットのモデムがまだ部屋についた状態でした。これはNTTの工事でしか取り外すしかなく、NTTに電話すると翌年の1月5日になるということです。不動産側は「あなたにカギを預けておくからNTTの取り外し工事に立ち会って外れたらカギを郵送で送ってくれるか?大家さんにはこのモデムが残ってることを言わないであげるよ。そのかわり7万円近くになる費用は払ってね」「はい」とそのときは答えました。ところが、僕がこの69000円が高すぎるので支払わないというと「じゃーモデムのこと大家さんに言うね。日割り計算で家賃払うことになるよ いいの?」「いいですよ。」と答えました。 大家さんに電話をすると「おまけしてくれって言うんであれば日割りの分ちょうだいね」と言っていました。「はい。」 今日です。速達郵便で、日割り計算では11612円。しかし契約書には日割り計算での賃料の支払いは認めない。月割り計算で支払うものとするので1ヶ月分4万円全額払ってください。なんじゃこれ。あのバカ不動産家賃いらないからNTTの工事に立ち会ってと言ったくせによこせってか?それを不動産に言ったら「あなたが私たちにモデムの撤去をお願いしたらよかったじゃないですか そしたらやりましたよ」ふざけすぎ。 本当に頭が痛いです。弁護士に話をするとなると30分ではすまないような気がします。今日は紙に書いてあった日割り計算の分を支払ってきました。11612円。裁判になっても相手がウソを言ったことは通用するでしょうか。弁護士の無料相談会が週に1回あるのでそれを受けて相談してみようと思います。tasuk104さん。回答ありがとうございます。確かにガイドラインを知らない司法書士はあてになりません。 あと、家具設置による畳のへこみは自然損耗としてとらえることが自分でわかったのでその分は支払うつもりはありません。

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.1

支払督促に異議を申し立てると、少額訴訟にはなりません。通常訴訟によります。 ハウスクリーニング代・エアコンクリーニング代については、契約書には何か記載はされていませんか? そういった費用を借主が負担するという特約があるかを確認してみて下さい。 畳は、タバコでこがしてしまったので借主負担になりますが、ふすまは多少の変色はありますので、一部という考えもあります。これも契約書を確認してみて下さい。 敷金精算の問題が全て裁判等の手続きによるわけではありません。ほとんどが、当事者同士の話し合いで解決させることになり、最悪の場合に、裁判上の手続きをとります。まずは、その要求には答えられないと主張してみて下さい。「畳代しか負担しません」と連絡してみて、あとは交渉になります。 最近は、裁判上の手続きになっても、支払督促はあまり多くないと聞きます。 異議が出ると通常訴訟になってしまうので、貸主側も最初から少額訴訟でやることになるかと思います。ただ、その前に、裁判上の手続きをするところまで貸主がやるかどうかが問題ですが・・・。 まずは、貴方の主張をしてみて下さい。 不動産会社も、そのような問題は多くなってきているので、ある程度は予想しているかもしれませんよ。

green5515
質問者

補足

はじめまして mu128さん。回答本当にありがとうございます。 契約書はよく確認してありますが、幸いなことに特約は「契約解除されても異議の申し立てをしないもの」について5つ書いてあるだけです。 電話で不動産の人に「クリーニング代の4万円はお支払いしません。」とはっきり言いました。すると「立会い検査の時にだいたいこのくらいの金額になること言っていたでしょ」と言われ、ネットで調べまくった結果、クリーニング代の負担は過失故意の汚れ以外の自然損耗については大家さんが負担するものと知り小額訴訟等の手続きもあることから、「裁判に出ていただけますか?」と言い返しました。すると「ええいいですよ!あとは大家さんと争ってください!では!」とさっぱりと電話を切られました。すぐに司法書士の無料相談でこのことをお話すると、 「とりあえず過失分の金額は振り込んでおいて、クリーニング代についての負担はガイドラインにより払わないことを伝え、それでも欲しければ訴訟を起こしてください、というような内容証明を送ればどうですか」と提案されました。それから支払い督促か小額訴訟を自分が受ける身になったときのことについてネットでいろいろ調べていたのですが、答えが出ず今回の相談にいたったわけです。mu128さんの回答によると、支払い督促の場合は通常裁判になるということを聞き、約7万円の督促のために費用のかかる通常裁判を起こしてくるのか、という疑問がわきます。例えば電話料金3000円の未納で督促を無視していると電話会社は費用のかかる裁判で3000円のための強制執行まで行動に移してくるのでしょうか?当初はこちらから敷金返還の小額訴訟を起こそうと考えていましたが司法書士の先生の意見を聞いて相手に起こさせる手もあるんだ・・と考え直させられました。正直、どう動くべきか頭が痛いです。司法書士の先生の言うとおりにすることがベストな選択なのでしょうか?ガイドラインのことを話すと「ガイドラインって何?」と不動産関係のトラブルに余りお詳しそうに思えなかったので不安な面も多少あります。親が連帯保証人になっているので親の職場に電話されるなど切羽つまってきています・・。できるだけ早く行動に移そうとは思うのですが頭がこんがらがってきます。いろいろネットで敷金問題を調べていると裁判官によってはクリーニング代の請求を住居人が支払う判決も出ているという不安な結果も見ていますので小額訴訟を受けて立つ場合の準備をどのようにしようかも考えています。畳とふすまの写真はデジカメで撮影してあります。焦げ跡とテーブルの跡とカビが8枚は確認できますがあとは日に焼けて変色したものなので回復費用は出したくありません。不動産の社長もこれは大家負担分です、と認めていました。私の場合どのような選択肢があるのかお教え願えないでしょうか。 どうかよろしくお願いいたします。

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