• 締切済み

派遣社員の確定申告

現在派遣社員として2社に勤務しています(週2日=A派遣会社、週3日=B派遣会社)。 複数枚源泉徴収表があるので、自分で確定申告をするのですが、両社派遣で働いているので、時間給のなかに交通費が含まれる形になります。 交通費は非課税なので、交通費という形でわけて申請できると聞きいろいろと検索しましたが、残念ながら申請できた例が見つかりませんでした。 東京ユニオンというサイトで「交通費非課税キャンペーン」というのを見つけました。派遣会社に「通勤交通費証明書」を発行してもらうやり方ですが、この方法で交通費を非課税として確定申告できた例がありましたら、教えてください。 その際、派遣会社の名前も記載していただけると幸いです(できない場合は、大手とかアルファベットとかでもよいです)。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>交通費は非課税なので、交通費という形でわけて申請できる いえ、出来ないし、交通費がなんでも非課税というわけではありません。 税制の制度上は「非課税交通費」という形と「課税交通費」という2通りがあるのです。 非課税交通費を支給している会社であっても、税法上の非課税要件を外れると外れた分は課税交通費として支給しなければなりません。 つまり非課税交通費+課税交通費という形で支給しなければならないのです。 支給している会社が課税交通費として支給していれば非課税交通費として申告は無理なのです。 >残念ながら申請できた例が見つかりませんでした。 はい、税務署は認めていませんからね。 >東京ユニオンというサイトで「交通費非課税キャンペーン」というのを見つけました。 そこの団体は要するに税務署に認めてくれというキャンペーンをしているに過ぎません。それも結構昔の話だと思いますよ。まだサイトに掲示しているけど活動していないのではと思います。 実際にそこがやるやり方で申告した人は皆税務署の更正処分を受けています。 ちなみに何故だめなのか簡単に説明しておきますね。 本来非課税であれば、源泉徴収票にある「給与の支払い総額」からその分は控除しなければだめだからです。 給与の支払い総額に含めたということは交通費を課税対象として支出してしまったということになります。 で、税金の計算の仕組みでは、給与所得ではそもそも経費計上というものを認めていません。その代わりに「みなし経費」として給与所得控除というものを認めています。なので給与所というみなし経費のみが経費として認められる仕組みなので、そもそもその交通費を差し引ける余地がどこにもないのです。税法上無理なのです。 ただし実際にかかった法律で規定する経費が給与所得控除を上回る場合には、みなし経費である給与所得控除は受けずに代りに特定支出控除というものを認めてもらうことが出来ます。ちなみに認められている特定支出控除の中には交通費も含まれます。この場合には交通費だという証明があれば控除できます。 ただ給与所得控除の金額は非常に大きな金額です。そのため特定支出控除が使えるという余地は普通はないんです。 ということで、これは解釈の問題ではなく、そもそも制度上給与支払い者が課税対象として支出して源泉徴収票を発行してしまっている限りはどうにもならないんです。それを変えるには法律を変えるしかありません。 法律を変える運動をするよりは、はっきり言って派遣会社に非課税交通費として支給してもらう方がよっぽど簡単だと思いますけどね。

HANAKO3636
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。

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