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確定申告

派遣で仕事をしていました。時給は交通費込みです。 確定申告は派遣会社でしてもらえるのですが、交通費を控除して確定申告を自分でする事は可能でしょうか? 年間の交通費だけで17万円くらいかかっています。 もし派遣会社で確定申告が済んでいても再提出などは可能なのでしょうか?

noname#88118
noname#88118

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

確かに交通費を別支給の場合は非課税限度額までは無税なのに、時給に交通費が含まれていると課税されるという不公平が存在します。 これに対して東京ユニオンという団体が「派遣労働者の通勤交通費非課税/還付キャンペーン」というのを行っています。 下記の参考URLがその団体のサイトです。 それを一番下までたどると「通勤交通費非課税キャンペーン」というコンテンツがありますので、それをクリックすると派遣労働者が交通費に掛けられた税金を取り戻すマニュアルがありますので読んでみてください。 もしわからないことがあれば「2.通勤交通費非課税マニュアル」の一番下に東京ユニオンの連絡先と担当者が出ていますので、直接聞いてみてはいかがでしょうか。

参考URL:
http://www.t-union.or.jp/
noname#88118
質問者

お礼

回答ありがとうござます。 派遣会社で通勤費証明書というものを発行してもらえるのですがお願いした所、内容に驚きました。「交通費は支給していません、時給に交通費は含まれていません」という内容でした。 上記の内容でよければ発行します、といわれたので税務署に確認したところ、非課税の対象にはならないとのことでした。 そんな内容証明書は発行する必要があるのか?と疑問に思いました。 東京ユニオンにも話を聞いてみましたが、税務署がダメならダメでしょ、 的な感じでした。最近は良心的な派遣会社が増えているので機会があれば 変えたいと思います。

その他の回答 (5)

  • sr_box
  • ベストアンサー率74% (141/190)
回答No.6

支給時に非課税枠として支給されていない限り、通勤費を非課税とする事はできないという国税不服審判の判例が平成13年に出ています。 参照URLをご覧下さい。 なので、現在ではどの税務署でも確定申告時に経費として計上する事は認められないようです。 納得は行きませんが、給与所得者である以上は65万円の控除がある為、他に経費を計上する事は許されないようです。 先日、税務署の職員と話をする機会があったので、この話を聞いてみたのですが、やはり交通費を経費として計上する為には事業所得者としての申告が必要な様ですし、そうすると給与所得者控除の65万円が控除されなくなるとの事でした(個人課税担当官と話をしました) 交通費17万円は痛いですが、申告は不可能な様ですよ。

参考URL:
http://www.kfs.go.jp/service/JP/62/09/index.htm
noname#88118
質問者

お礼

回答ありがとうござます。 おっしゃる通りです。 今回色々意見をいただき、自分で調べたり勉強になりました。 今後は気をつけたいと思います。

  • kori_kori
  • ベストアンサー率40% (51/127)
回答No.5

#4です。 質問を勘違いしていたようですね。すみません。 #3さんのおっしゃっているように 確かに、交通費は非課税ですよね。 http://www.linkc.com/koutuhi.htm こんなHPを見つけました。 「会社の給与明細に「通勤手当」として別に明示してもらう方法。 または会社に通勤交通費証明書を発行してもらいそれを通勤費の実費の証明書として税務署に確定申告し、 払い過ぎている税金を返還してもらう方法が考えられます。 」 派遣会社から通勤交通費証明書を発行してもらい、確定申告すればなんとかなりそうですね。 最高額は10万円みたいですね。 勘違いしてしまってすみませんでした<(_ _)>

noname#88118
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の登録している派遣会社が発行する通勤交通費証明書の内容では非課税にならないと税務署に言われました。 派遣会社の選び方も考えないといけないと思いました。

  • kori_kori
  • ベストアンサー率40% (51/127)
回答No.4

時給は交通費込み 実際に使用した交通費はその時給に含まれている金額よりも足が出ているという状態だから 控除できないだろうか?ということですよね。 派遣会社からは「給与」として支給されていますよね。 給与所得の控除について、税務署に記載されているのを写しますね。 ____ 給与所得控除  給与所得は事業所得などのように必要経費を差し引くことはできません。  しかし、それに見合うものとして、一定の給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引くことができます。 ____ つまり、確定申告の時に必要経費として収入に応じた金額を 必要経費として引いてくれています。 ただし、 ___ 給与所得者の特定支出控除  給与所得者が次の5つの一定の要件に当てはまる特定支出をした場合、それぞれの特定支出の合計額が給与所得控除額を超えるときには、確定申告により、その超える部分の金額をさらに給与等の収入金額から差し引くことができます。 イ 通勤費 ロ 転勤に伴う引越し費用 ハ 研修費 ニ 資格取得費 ホ 単身赴任者の帰宅旅費 ____ http://www.taxanser.nta.go.jp/1415.htm このような記載があります。 しかし、17万の交通費ですよね。 最低でも給与所得者は65万はすでに控除されていますので 「特定支出の合計額が給与所得控除額を超えるときには~」に 当てはまらず、控除は出来ないということです。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm

回答No.2

会社は、年末に必要書類を全て提出して 年末調整をしてくれます。 派遣で仕事をしていて、年末調整を会社に 頼んでなければ、確定申告しないといけません。 交通費は無理じゃないですか??

noname#88118
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

派遣会社が行ったという確定申告を確認するのが先決です。違いがあれば修正申告が可能です。

noname#88118
質問者

補足

回答ありがとうございます。 交通費まで調べて差し引いて申告してもらっているとは考えにくいですが 確認してみます。 交通費を引いて、ということは可能なのでしょうか?

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