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確定申告に関して 派遣

5月まで病院に勤務していました。看護師の質問です。 そこから、退職をして7月から日雇い?の看護師の派遣会社に2か所登録して いろいろなデイサービス等の施設で働き始めたのですが 確定申告のことが気になりこちらに質問させて頂きました。 どこから調べればいいかもわからず困っています。 5月までの手取りは25万ほどです。 7月以降は月10万~15万ほどです。 源泉徴収はされているのですが、確定申告は必要ですよね? その場合、どのような形になるのでしょうか? 2社から源泉徴収票をもらって自分で申告? アドバイスお願いいたします。

みんなの回答

  • a-mailer
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.8

こんなHPがありました。 結論的には、確定申告が必要になるようです。 最後の一言にあるように、あまり考え込まずに、 まず税務署の窓口で相談してみてはどうでしょうか?

  • goo256
  • ベストアンサー率38% (30/77)
回答No.7

>5月までの手取りは25万ほどです。 毎月の手取りが25万ということですか。 それなら5月までに源泉徴収で納めていた所得税が戻ってくるかもしれないので、3社の源泉徴収票を元に確定申告したら良いと思います。

noname#212174
noname#212174
回答No.6

ANo.4です。 念のため補足です。 >5月までの手取りは25万ほどです。 >7月以降は月10万~15万ほどです。 25万円+(15万円×5ヶ月)=100万円 この100万円がすべて「給与所得」、かつ、「他に収入がない」ならば「(税務署で行なう)所得税の確定申告」は「してもしなくても良い」です。根拠は国税庁のサイトの情報です。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 100万円がすべて「給与所得」、かつ、「他に収入がない」ならば以下のように「読み替える」ことができます。 >>3 「2か所【以上】から給与の支払を受けている人」で、… >>(注)給与所得の収入金額…が150万円以下…の人は、申告の必要はありません。 (参考) 『サラリーマンの確定申告』 http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/sararimannokakuteisinnkoku.htm >>(2)2か所の会社で適正に源泉徴収がされていて、その合計額が150万円…以下の時も確定申告しなくてよいとされています。 ※「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していると、「一定の給与額(月収で9万円弱くらい)」までは所得税が引かれませんが、「適正に源泉徴収されていない」ということではありません。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

>源泉徴収はされているのですが、確定申告は必要ですよね? 必要だと思われます。 給与を2か所以上からもらっていて、主たる給与以外の収入(年末調整をされなかった収入)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 通常、年の途中で退職しその後就職した場合は、退職した病院の源泉徴収票を、派遣会社(「扶養控除等申告書」を提出したほう。同時に2か所で働いている場合、「扶養控除等申告書」は1か所にしか提出できません)に提出し、そこで退職した会社と合わせ2社分の年末調整をしてもらいます。 なお、「扶養控除等申告書」を出さなければ、年末調整はされません。 なお、派遣の1社分(年末調整されないほう)が20万円を越えなければ、確定申告の必要はありません。 また、その場合でも、前に書いた手続きをしないで退職した病院分が年末調整されなければ、確定申告の必要があります。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >その場合、どのような形になるのでしょうか? 来年になったら、源泉徴収票(年末調整された源泉徴収票ともう1か所の派遣の年末調整されなかった源泉徴収票、印鑑、通帳(還付があるかもしれないので)を持って税務署に行けばいいです。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

「税金」の詳しい説明はどうしても長くなります。 長いので一回読んだだけではよく分からないかもしれません。 それでもよろしければご覧ください。 >源泉徴収はされているのですが、確定申告は必要ですよね? ケース・バイ・ケースですが、【今年に限って言えば】「所得税の確定申告」は必要ありません。 ※「詳しい理由」は長くなるので「詳しく知りたい」場合はお知らせください。 なお、個人の収入にかかる税金には「所得税」だけでなく「住民税」もあります。 ・「所得税」は国の税金で「税務署」に申告します。→「確定申告」 ・「住民税」は「都道府県と市町村」の税金で「市町村」に申告します。→「住民税の申告(所得の申告)」 このように、全く別物なので、「住民税」については「何もしなくて良い」のか「しないとダメなのか?」が人によって違いますので、詳しくは後述します。 >その場合、どのような形になるのでしょうか? >2社から源泉徴収票をもらって自分で申告? ※【今年に限って言えば】「所得税の確定申告」は必要ないので、読み飛ばして後半の【「住民税」について】をご覧頂いてもかまいません。 「所得税の確定申告」は「してはいけない」わけではないので、【申告するならば】「退職した勤務先+派遣会社に2社」の合計3社の「給与所得の源泉徴収票」が必要になります。 しなくて良いのに「確定申告」をする理由としては… ・「確定申告して納め過ぎの所得税を返してもらう」 ・「どうせ住民税の申告が必要なので税務署で確定申告してしまう」 などがあります。 (参考) 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ※勤務先が1社の会社員などは「(勤務先が行なう)年末調整」で「過不足の精算」が全部済んでしまうので「確定申告」しなくても良いことになっています。 >5月までの手取りは25万ほどです。 >7月以降は月10万~15万ほどです。 税金のことを考える場合は「手取り」ではなく「収入」と「所得」で考えます。 「給与所得の源泉徴収票」が交付される収入の場合は「源泉徴収票」の「支払金額」が「給与による収入」です。 ※税金の制度では「収入の種類」によって計算方法が違います。 そこから「給与所得 控除」というものを差し引いたのが「給与所得」です。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 「理屈」はそういうことですが、試しに以下の簡易計算機に「給与による収入」を合計して入力してみてください。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 「所得税」はおそらく「0円」、住民税は「均等割4千円」+「所得割が少し」でしょうか? 計算機を使ってみると分かりますが、税金は次のように求めます。 所得金額=収入-必要経費(給与の場合は給与所得控除) 税額=(所得金額-所得控除)×税率 ということで、「給与から源泉徴収されている所得税がある」、なおかつ、「年末調整の対象でもない」場合は「確定申告」すれば「所得税は」全額戻ってきます。 ちなみに、「年末調整」は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していないと行われません。 そして、この申告書は「複数の会社に同時に勤務」しているときには、どこか1ヶ所にしか提出してはいけないことになっていますし、【同時に】勤務している会社の分は「合算して年末調整」はできません。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ○結論としては【今年に限って言えば】「所得税の確定申告」はしてもしなくても良いので、「自分の都合に合わせて好きにして良い」ということです。 ------------- 【「住民税」について】 前述の通り、「住民税」は「所得税」とは仕組みが違います。 「住民税の申告」と聞いてもピンと来ないかもしれませんが、「給与所得(給与による収入)」しかない人は、ほとんどの場合「住民税の申告」に縁がないので知らない人も多いです。 「何もしていない」のに市町村はどうやって住民税の計算をしているかといいますと、まず「所得税の確定申告のデータ」が税務署から送られてくるので、それをもとに「住民税」を算定しています。 「所得税の確定申告」は本人が行なうので、それが最優先されるデータになります。 では、「所得税の確定申告」をしなくて良い人は? 本来は(たとえ無収入でも)市町村で「住民税の申告(所得の申告)」が必要になります。 しかし、「給与所得者」の場合は、「給与の支払者(≒会社)」が、(従業員の住んでいる)市町村に「給与支払報告書」というものを提出しています。(「給与支払報告書」は「給与所得の源泉徴収票」と同じものです。) 他にデータがない場合は、それをもとに住民税を算定します。 ということで、多くの会社員、パート・アルバイトは「住民税の申告」が不要になっています。 もうお分かりかもしれませんが、HATOGASUKIさんの場合は、3つの勤務先がそれぞれ「給与支払報告書」を市町村に提出していれば「何もしなくて良い」ことになります。 なお、「中途退職&年間の支払金額30万円以下」の場合、「給与の支払者」は「市町村に報告してもしなくても良い」ことになっているので、勤務先(あるいは市町村)に確認しないと「提出されているかどうか?」は分かりません。 しかも、提出の「義務」があるのに怠っている会社もあります。(今のところ厳しい罰則がないためです。) 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ちなみに、以下の「多摩市」のサイトを見ていただくと分かりますが、同居している家族の【税法上の】「扶養親族」あるいは「控除対象配偶者」というものになってる場合は「住民税の申告」が免除されることが多いです。(免除されない場合もありますので詳しくは【お住まいの】市町村へ) (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※「扶養親族」「控除対象配偶者」というのは「年間の合計所得が38万円以下の人」のことです。 そのような家族を養っている納税者は「扶養控除」や「配偶者控除」という税金の優遇が受けられれます。(優遇を受けているので市町村は必ずその事実を把握しています。) 以上、だいぶ情報を詰め込んでしまいましたので、いったんここまでとさせていただきます。不明な点があればお知らせください。 なお、間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

  • mokyu
  • ベストアンサー率32% (8/25)
回答No.3

小さな会社で経理担当してます。 まずはじめに、皆さん勘違いしてるようですが確定申告は本当はすべての人がするものなんですよ。 簡単に言うと、「一人ひとり申告されると税務署も対応しきれないし、 取っぱぐれがないように給料払う所が納税してね。」ってことで出来た制度が 会社がやる源泉徴収や年末調整です。 さて、本題ですが まずは今年(H24.1月以降)の収入に関する源泉徴収を揃えて下さい。 もし現在おつとめの所でまとめて年末調整をしてくれるようでしたら、 前の会社分(+その他必要書類)を出して下さいと言われるはずです。 その年末調整だけで特にすることはありません。 (ちなみに年末調整をやってくれた場合でも、自分で申告書を作ってみると・・・ 間違いが見つかることもあります。) 会社が年末調整してくれない場合や医療控除とかに該当する人は自分で確定申告します。 国税庁のHPで時期になったら提供されるサイトで申告書は作れます。 やり方はそんなに難しくないので国税庁のHPをみてくださいね。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

2社の源泉徴収票と認め印と還付金振込のための銀行口座情報を持って翌年年明けに確定申告するか(還付だけなら2/16を待つ必要なし)、年末時点で働いている会社に前職の源泉徴収票を提出して年末調整して貰うかです。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

源泉徴収されていれば、確定申告は不要です。

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