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2点について

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.取締役でも、役付き(専務・常務など)でない平取締役の場合、通常の業務も行なっている場合は、兼務役員となり、従業員部分は「給料」でしょりし、役員部分は「役員報酬」で処理します。 区分が出来ない場合は「役員報酬」で処理します。 参考urlをご覧ください。 2.その程度の金額なら、規定が無くても「福利厚生費」で処理できます。 規定があっても、世間一般の常識的な範囲より多額な場合は、経費でも「給与」となり、もらった社員に源泉税がかかります。 できれば、今後のために「慶弔規定」を作られたらよろしいでしょう。

参考URL:
http://www.crosstalk.or.jp/database/zeisei/03/14.htm
pinomen
質問者

補足

いつもアドバイス大変ありがとうございます。 (2)なんですが、世間一般的とは・・・?簡単なようで難しいんですが、例えば役員が怪我をして、保険に入っていて10万ぐらいおりてきたので、その金額すべて規定どおりはらいましたという場合はどうなんでしょうか? あと、慶弔規定とか退職金規定とか・・・その参考例(ひながた)のようなものはあるのでしょうか?あるとしたらどこに頼めばもらえるのでしょうか?

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