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ぷうの扶養料
不況でリストラされて微収入になり、現在実家に戻って親に扶養されている独身女性は、親から財産の贈与を受けていることになるのですか?親の死後、兄弟から当時の扶養料について支払請求があった場合、どのくらい支払わなければなりませんか?前に新聞で被扶養者が約30年間分の扶養料を兄弟に支払ったという記事をみて心配しています。 勿論、心配するくらいなら早くもっと収入のいい仕事を探すべきなのですが今なかなか無くて・・・。 勝手な相談で申し訳ありませんが、アドバイス頂けますか?
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質問者が選んだベストアンサー
生活が苦しいときには、親子や兄弟は相互に扶養義務(民877)がありますので、不当利得(民703)の対象になりません。そうしますと、わが国の法律では後で返せなどは言う法律根拠はなくなります。ただ、他の兄弟と比べて、お金をかけてもらったという事情があるのでしたら、特別受益者として相続分を減らされることがありますので、家事や両親の世話をして、そのような主張が出ることを避けることが肝要だと思います。
その他の回答 (3)
親は子供の、子供は親の扶養義務が有りますから、日常の生活費の扶助については、当然のことであり、その様な心配は有りません。 それを言い出したら、ご兄弟の学費から、同居時の生活費まで全て精算することになり収拾がつかなくなります。 以上のようなものは、日常の生活費の範囲内ですから、贈与などの問題も関係ありません。 今は、その様に心配はしないでよろしいでしょう。 なお、特別に家を建ててもらったなどの場合は、将来の相続で考慮される場合もあります。 将来、ご両親の老齢化により、貴方が面倒を見る場合もあります。 相続が発生して段階で、その様なことも考慮して、話し合いで決めることになると思います。
お礼
うちは兄弟間で学費の格差はないようです。家は兄弟は自分たちで買いました。親の面倒は恩返しですから、私がみます。「心配しないでいい」と諭していただき、ホッとしています。どうもありがとうございました。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
親に扶養されている具体的内容が、日常生活するのに必要な食事や衣類などの経費を、現金や現物で親からもらっている程度の場合には、財産の贈与というような大げさなことにはなりません。親や兄弟は、互いに助け合うこととされていますので、その範囲でしたら問題にはなりません。 ただ、親が亡くなられたときの相続をする段階で、他の兄弟よりも親と一緒にいて親から援助をしてもらっていた、という理由で他の兄弟に比べて相続分を減らすということは、相続を受ける関係者相互の話し合いの中で、決めることとなります。
お礼
まだ親は健在なのですが、相続となると、人間ときには豹変しますからね・・・。(^^; 覚悟して臨みます。どうもありがとうございました。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
追加です。日常生活費用でしたら贈与税もかかりません。
お礼
贈与税は年に60万円まではいいのですか?別にそのお金が欲しいわけではないのですが、法律について素人ながら興味があるので・・・。ANo.1で、民法何条を参照すればいいか教えていただき、誠にありがとうございました。
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お礼
早速アドバイスいただき、誠にありがとうございました。兄弟は私がちゃんと食費を払っているか、チェックしてきます。親の老後の面倒は一切私がみることは暗黙の了解ですので、毎日の家事を頑張ります。落ち込んでいられませんね。どうもありがとうございました。