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個人事業から法人成りしたときの設立費用

kamehenの回答

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  • kamehen
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回答No.1

法人成立のための費用であれば、個人事業とは全く関係ありませんので、その法人の創立費として計上して、償却により費用化していくべき事となります。 あくまでも、法人は別人格ですから、法人成りされる場合であっても、個人事業の費用とする事は不可能です。

Scotty_99
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 納得しました。そのとおり償却していきたいと思います。

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