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個人事業から法人成りしたときの設立費用
個人事業主でしたが来年早々法人化します。 同業種で移転などまったくありません。 ただ法人登記するだけです。 設立登記費用、登録免許税、行政書士依頼料などいま発生しています。 個人事業主(今期)に計上しても大丈夫でしょうか? 法人として(来期)、創業費として計上しなければならないでしょうか? できるだけ今期計上したいのですが・・・
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法人成立のための費用であれば、個人事業とは全く関係ありませんので、その法人の創立費として計上して、償却により費用化していくべき事となります。 あくまでも、法人は別人格ですから、法人成りされる場合であっても、個人事業の費用とする事は不可能です。
お礼
回答ありがとうございました。 納得しました。そのとおり償却していきたいと思います。