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源泉徴収・・・

今年、独立して青色申告にて自営業をはじめた者です。 妻に給与を支払っているため、源泉徴収が必要なのですが、納期の特例を受けており、今回初めて源泉徴収税を納めることになりました。 賞与に対する税額の求め方が分かりません。 『賞与の金額に乗ずべき率』は出せるのですが、その率をどうすればいいのかが分かりません。 って言うか、税務署から送られてきた冊子ってすごく不親切な説明で、分かりにくくて、もうイヤになってきた。 やっぱり税金ちゃんと払わないとばれるのでしょうか? 年商700万くらいのちっぽけな個人事業主なんてチェックされないのではないのでしょうか? だんだん愚痴っぽくなってしまいましたが、宜しくお願いします。

  • bisai
  • お礼率30% (34/110)

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

率までおわかりであれば、その率を賞与の額に乗じれば良いだけです。 一般の従業員であれば、賞与の額から社会保険料や雇用保険料を控除した後の金額に対して率を乗じる事となりますが、個人事業主の妻であれば、そのようなものはないでしょうから、そのまま乗じるだけで良い事となります。 それと、ちょっと気になりましたが、個人事業主で妻に給与を支払う場合には、事前に青色事業専従者給与の届出をしている場合に限って、その届出の範囲内で経費として認められるものですが、その届出は既に期限内にされているのですよね? http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm もしも、届出されていなければ、生計を一にする配偶者その他の親族に給与を支払っても必要経費となりませんので、もらう側も給与がなかったものとされますので、源泉徴収も必要ない事となります。

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

税額表で率までわかるのでしたら簡単です。 賞与の額にその率を掛けて源泉する金額を求めるだけのことです。 仮に賞与30万円、率が10%であれば、 社会保険には加入していないかと思いますので、 30万円×10%=3万円 が源泉所得税になります。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

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