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試用期間について

会社に受かり、2週間だけ様子を見させて欲しいということを前提に入社致しました。 しかし、入社したらその部署で一番偉い人(後に私がその立場になる予定でした)から冷たい対応をされました。 仕事は時間内にこなし、意思疎通を取ろうとしながら受け入れられずに、2週間後に社長から解雇を言い渡されました。 理由は「向いてない」の一点張りで、社長にもっと他の理由はないのか?私は仕事を出来ていたことを話しても変わりません。 但し、この時は再考するので自宅で待機して欲しいと言われました。2週間の給料は時給で少く言い渡されました。 その後一ヶ月近く社長と連絡が取れず(病気だとか)結局、面識の無い私の窓口だという営業の人に気持ちを話して「伝えておきます」と言われ、その日の夜にメールで解雇は変わらないという意思のメールを受けました。 一ヶ月連絡が取れなかったことで、年も終わりに近づき仕事もありません。 一人暮らしだったので一ヶ月余計な家賃も払い、私生活でも大変なことが起こりました。 ​http://okwave.jp/qa1771127.html​ の回答ナンバー3にて 「入社して14日を経過した場合、解雇をするときに1ヶ月の解雇予告が必要となります。 要はすぐにクビ切ったら生活に困るから、1ヶ月の猶予をみるか、または1ヶ月分の給料を出してあげなさいという法律があります。」 とあり、私が保留を受けるまでの期間は入社が金曜日で退社がその3週間後の火曜日なので二週間以上働いたことになります。 前回2週間分の給料を時給で貰ってはいますが、不当解雇による請求の一か月分は求人票に準じた額を貰えるのでしょうか? ちなみに求人票には試用期間の給料は求人票と同条件と記載されており、実際の給料とは時給で700円範囲の誤差があります。 長文になりましたが、金銭的にもとても厳しいですので、何とかご教授お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 もう一度、#2です。解雇の通知を受けたのも、その18日目ですか。解雇を告げた文書とか、雇用期間を明示した給与明細などの、18日間雇われていたことを証明する文書はありますか。つまり万一、その会社が2週間経っていないと言い出したら反証できるかどうかです。  お手元にそれが無いと水掛け論になる可能性がありますが、ともあれ労働者が請求すること自体を法律が禁じている訳ではありませんから、元のお勤め先に早めに照会なさってください。  芳しい返答が得られなければ、#1さんのご回答にあるように監督署に相談なさることをお勧めします。最終的な判断をするのは会社でも労働者でもなく監督署ですから。

unl
質問者

補足

給与明細は貰ってませんでした。 送ってもらうようにメールで連絡しました。 前回のメールが3日間無視されているのが気になります。 この対応のままなら人を切ることに対して罪悪感を抱いていないと見做し、監督署に相談しに行くつもりです。 何度もありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.2

 こんにちは。その元勤め先や労働基準監督との折衝を始められる前に、整理しておいたほうがよいと思ったことをお伝えします。  ご質問の文中に出てくる1か月の賃金というのは、会社が労働者を解雇するとき、その予定日の1か月前にその旨、労働者に通知せねばならず、それができないのならば代わりに1か月分の給与を払わなければならないとの定めによります。再就職先を探すのに1か月が必要という前提に立ち、その間は労働者の所得を保障せよということです。  労基法21条にはその例外として、試用期間中の者には1か月前の通知は不要であり、ただし、14日を超えて雇用し続けた場合は、通知が必要だと規定されています。リンク先の法文でご確認ください。  質問者さんは14日を超えて働かれたとのことですが、他方でご投稿によれば勤め先から2週間後に解雇を告げられたこと、また、賃金も2週間分だとお書きになっています。この点は如何ですか。例えば14日目に解雇通告したら、法的には1か月の追加支払いをする必要はないと思います。この点を整理なさったうえで交渉なさってください。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
unl
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 詳しくは10日から28日までです。働いた日数が14日以降なのか、休日含めて14日以降なのか? 恐らく後者になると思われますので18日経っています。 これは1ヶ月の追加支払いをする義務があると考えて宜しいでしょうか? 2週間であれば24日までですよね。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

求人票には試用期間の給料は求人票と同条件と記載されています。当然請求できます。埒が明かなかったら労働基準監督署に相談を・・・

unl
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 最初の面接時に2週間は時給で働いて貰うと言うことを前提に話してはいました。実際の提示はされませんでしたが、解雇時に考えていた金額よりも遥かに少なく言い渡され、「これはどうせ解雇だから安く設定したな?」というのがミエミエでした。 前回の2週間の時給分も求人票記載された金額を請求できるのでしょうか? つまり、2週間分の差額および、一か月分の給料の請求を出来ると考えて宜しいでしょうか?

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