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法令=法律って、あってますよね?

法令とは、法律と命令。とありますが、命令ってなんですか?(例えてくれるとうれしいです。) 宅建について学んでいて、民法とは何だろう?とか思ったり法令上とか書いてあったりで、(法律上のなら分かるんですが…。)絶対にこの意味を理解したいです。 もしくは、法令というのは法律などを含んだ総称なんでしょうか?(とは言ってみても書いていて何が含むのか疑問に思ったり、その含む言葉の意味も分からない気が…。落ち込みます・・・。) 支離滅裂な話になってしまいました。要するに噛み砕いて、平易に「法令」の意味が知りたいです。お願いします。

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noname#165598
noname#165598
回答No.5

>えと、法令というのは僕が言った様に法律などを含んだ総称なんでしょうか? そのとおりです。 >法律と認識していても問題はないでしょうか? かみくだいて言えばそんなものです。 法令にも、法律、条例のように区別があるけど、「決まりごと」であるという点は同じです。 法令上の制限がでますね。 都市計画法、建築基準法、国土利用計画法、宅地造成等規制法、土地区画整理法、農地法。これらは「法律」です。 難しい問題が出題されると、たいていの場合「施行令=政令」から出されます。 これらの「法律と政令など」をあわせて「法令」といい、宅建では「法令上の制限」とよんでいます。 >出来れば、政令、内閣府令、省令、規則、条例の意味も例えて教えてくれるとうれしいですが http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E4%BB%A4#.E6.B3.95.E4.BB.A4.E3.81.AE.E7.A8.AE.E9.A1.9E

ROSO
質問者

お礼

補足への解答もありがとうございます。 今は「法律」とかなり曖昧な認識でしかありませんが、 もっと勉強して、また疑問に思ったことがあったら質問をしたいなと思います。

その他の回答 (5)

  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.6

法令とは、「法律」と「政令」、「省令」のことです。 法律は説明する必要がないですね? 「政令」とは、内閣が制定する命令です。政令は、主に「・・・施行令」という名前で出てきます。 法律の条文を読んでいると、「・・・の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。」といった条文が出てくると思います。 政令では、このような形で、法律の委任を受け、法律の実体面を補うこまかい規定が定められていることが多いです。 「省令」は、各省の大臣が制定する命令です。省令は、主に「・・・施行規則」という名前で出てきます。 省令では、法律から委任を受けて、法律の手続き面を補う規定や、申告書等の様式が定められていることが多いです。 政令や省令は、法律から委任を受けている以上は、法律と同等の効力があります。そこで、法律と政令・省令を合わせて「法令」と呼びます。 では、全てを法律で規定しないで、政令・省令を定めているのは、なぜでしょうか? その理由は、機動的に世の中の情勢に合わせて法令を改正するためです。 ご存知のように法律の改正には、国会で衆参両院の承認が必要なために、どうしても時間がかかってしまいます。 しかし、政令・省令については、行政の権限で変更ができるため、比較的短期間で改正を行うことができます。 そのため、規定の根幹に関わる部分を法律で規定し、詳細な計算方法や手続方法については、政令や省令で規定するというように役割を分担しているのです。

ROSO
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本当のところ一つ一つの言葉の意味がまったくわかりません。 ただ、それは私が調べていないことであって、 どのように分からないのかを示していないからだと思います。 なので、もう一度自分で調べてから、また質問をしたいと思います。

回答No.4

こんにちは。 法科大学院の受験生をしている者です。 http://www.weblio.jp/content/%E6%B3%95%E4%BB%A4を見ると、 分かりやすいのではないかと思います。 ご参考にしてください。

ROSO
質問者

お礼

zettaidekiruyoさんありがとうございます。 僕ももっと勉強していきたいと思います。 ありがとうございました。

noname#165598
noname#165598
回答No.3

宅建勉強するのなら、ひとつ教えましょう。 民法は一般法。つまり基本の法律。 借地借家法、業法は「特別法」といいます。 民法と内容は「矛盾」していますが、この法律により「矛盾している部分は民法の規定を無視する」「つまり特別法の規定を優先する」ということになります。 そこんとこ、こんがらないでください。

ROSO
質問者

お礼

資格取得へのアドバイスありがとうございます。 しっかりと勉強していきたいと思います。

  • qzb00025
  • ベストアンサー率43% (20/46)
回答No.2

法令は、狭義には法律と政令と言えます。 法律は、国会の議決を経る必要があります。国会に議員が提出するもの(=議員立法)と行政側(内閣)が提出するもの(=閣法)があります。 政令は、国の行政機関(○○省など)が定めるもので、名称としては△△法施行令等というのが多いです。政令は閣議決定のみで、国会議決は不要です。 通常は、基本となる考え方や重要な事項を法律で定め、やや細かい事項を政令、さらに細かい事務上の手続きなどを施行規則等で定めています。 例えば、道路交通法-道路交通法施行令-道路交通法施行規則 というような体系になっています。

ROSO
質問者

お礼

今の僕では、分かりませんでしたが もっと勉強してからもう一度これらの解答を読んでいきたいと思います。ありがとうございました。

noname#165598
noname#165598
回答No.1

法律・・・国会が制定したもの。 例、民法、刑法、宅建業法など。 さらに、法律として効力のある、爆発物取り締まり罰則など。 これらは、憲法の下、政令の上に位置づけられます。 法令・・・すべて 法律、政令、内閣府令、省令、規則、条例、宅建で言えば通達も入るのかな。 命令・・・内閣府令、省令。 です。

ROSO
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。 答えていただけたのは、すごくうれしいんですが全く意味が分かりません。質問の意図がはっきりしていないからかも知れませんね。すいません。えと、法令というのは僕が言った様に法律などを含んだ総称なんでしょうか?(出来れば、政令、内閣府令、省令、規則、条例の意味も例えて教えてくれるとうれしいですが) 法律と認識していても問題はないでしょうか?お願いします。

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