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民法で 合意 同意 承諾 の使い方

宅建試験勉強しております。  その中で民法を勉強していますと類似する意味合いの言葉が出てきますが、理解しておらず理解方法を探しています。  悩んでいるのは  AとBとの間の合意 AとBとの間の同意 この差は何でしょうか  AがBを承諾する としていることもあるのですがこれは合意や同意とどのように違っているかが理解できておりません。 参考図書や法律用語集などお勧めありましたら紹介お願いします。

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回答No.1

○AとBとの間の合意 AとBとの間の同意 この差は何でしょうか 「AとBとの間の合意」というのは、単純に、AとBが、何かについて意思の合致をみるに至ったということです。 「AとBとの間の同意」という言葉は、変です。「同意する」というのは、誰かが何かについて決定した場合に、「自分も同じだ」又は「異議がない」という意思を表明することだからです。(保佐人の同意、等)。だから、「AがBに同意する」、あるいは「Aの同意」とは使っても、「AとBとの間の同意」とは言いません。 「承諾する」は、「同意する」と似たような感じですが、「同意する」よりは主体性が低いです。「OK、了解した」という感じでしょうか。でも、これについては厳密に使い分けられているものではないようです。ただし、契約の申込みに対応する行為としては、決まって「承諾」が使われます。

hulun001
質問者

お礼

わかりやすい例を入れていただいてありがとうございます。  特に承諾のところはとても参考になりました。 まだまだ民法のわからないところも多いので機会があれば また宜しくお願いします。  問題の種類などの分類とかも注意するようにいたします。

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