• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法大改正にともなう同意ボタンを押したネット契約!)

民法大改正にともなう同意ボタンを押したネット契約!

このQ&Aのポイント
  • 民法大改正により、ネットでの契約に同意するボタンを押すことで契約が成立するようになりました。
  • 約款を理解していなくても同意ボタンを押した場合でも契約が成立するため、注意が必要です。
  • 消費者に不利な内容の場合は同意ボタンが無効になります。しかし、いい加減な登録をすると賠償金を請求される可能性が高まります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

いい加減な登録で損害賠償をすることになる状況とは,どんな状況なのかよくわかりませんが,損害賠償が認められるような状況であれば改正前でも同じ結論になったのではないかと思います。 あまりにも常識外れの約款が提示されていた場合だとそれに同意しても無効です。だから,そんなに心配する必要はないですよ。 「同意ボタンを押せば契約が成立したことになる」ということで大事なのは,利用規約は契約なのだということを明確にしたということです。従来の考え方では利用規約は契約なののか取扱説明書のようなものなのかあいまいなものにすぎませんでした。それを明確にしたという点が今回の民法改正のひとつの意義でしょう。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 約款に目を通す習慣はつけむやみに登録ボタンを押さないようにしようと思います。 (・´з`・)

関連するQ&A