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民法のある問題の模範解答をつくらなければならないのですが、
民法のある問題の模範解答をつくらなければならないのですが、 私は法律に関する知識がなく、六法のどこを見ればよいのかもわかりません。 どなたかお教えいただけないでしょうか。 A社は、B社との間でB社所有の土地上に9階建てのホテルを建築する請負契約を締結した。 建築工事は順調に進んだが、この建物が完成したのちも、B社が請負代金17億円の大部分を支払わなかったため、A社はとりあえず同建物の引き渡しを留保し、B社に請負残代金の返済計画をたてさせた。 そしてA社はこの残代金債権を担保するため、自ら建築した建物とその敷地についてBが抵当権を設定し、 Bが同建物を賃貸するに際してはAの承諾を得る旨の合意を取り交わしたうえで、同建物をBに引き渡した。 ところがBは上記の返済計画を実行しないばかりか、先の合意に反し、Aの承諾を得ないまま上記建物をC社に賃貸し、これを引き渡した。同建物はCらの主張によれば、さらにCからDに転貸されており、現在ではDが占有している。このため、Aが抵当権の実行として競売を申し立てたにもかかわらず、同建物の売却のめどは立っていない。 1.CからDへの転貸借の事実が認められず、Dが無権利の占有者であるとすれば、AはDに対して建物の明け渡しを請求することができるか 2.CからDへの転貸借が、少なくとも抵当不動産所有者Bの承諾を得て行われたものであるとすれば、AはDに対して建物の明け渡しを請求することができるか。 長くなって申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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- simotani
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実はこれ、留置権で引き渡しを拒否して競売に掛ける(か自社で一般に販売する)のが最善策でした。が、この際ですから、抵当権を執行して所有権を建設会社に移し(B→A)、CD間の転貸契約を無権利占有として失効させる事が出来れば、Cに対する契約について信義誠実の原則に反する(無権利占有をして競売を妨害した事を指します)として基本賃貸借契約の解除が可能になります。 後Bの同意がある場合は当然A建設が名義人になっても引き継ぐので、Cに対する賃貸借はこの場合有効です(家賃収入がA建設に入る) 抵当権は競売に掛けるのが原則ですが、競売が成立しない場合、抵当権の執行で直接自社で担保を徴収してしまう事も可能です。(所有権と抵当権を同一人が保有する為に抵当権が消える) で、賃貸借を消せば物件はきれいな状態に戻り、自由に売れるのです。 場合により「賃借人付き投資ビル」として売る方法も。競売よりは自社販売が高く売れるのは不動産の常識です。