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民法について質問します。

宅建試験の勉強中のものです。 民法の買い戻しについてですが、テキストをよんでいてもイマイチ理解できません。 簡単な、流れ的なものを教えていただけるとありがたいです。 ヨロシクお願いします!!

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

売主 → 買主 → 売主 の流れ、なんですけど 一旦売買で売主から買主へ移転した不動産を 再び売主に戻す。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC579%E6%9D%A1 抵当権設定なくして 売主は 代金及び契約の費用を払えば 売買契約を解除してぶつを取り戻すことができる。       売買契約 売主A ーーーーーーーー 買主B       買戻特約 こんな関係です。 Bが 抵当権設定 ではなくて 例えば500万円でぶつを私に売りなさい。 そして、お金ができたら買戻せばいいでしょう そうしましょう! みたいな契約です。

momomin0516
質問者

お礼

ありがとうございます! むっっっちゃ わかりやすかったですーーー!!! 簡単に理解できました♪ きたきたきたーっ!!って感じで(*´∀`)♪ なるほど 抵当権設定なくして。 なんですね。 テキストなんど読んでも、わからなかったんですが理解できました。 ご協力、いつもありがとうございます! ほんま助かってますよ♪

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