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非居住者の源泉の有無

会社のPC設置のインストールのため、シンガポールから技術スタッフを呼びました。 その際にかかった、航空運賃・宿泊費用・作業代をまとめて送金します。 この際、源泉は必要なのでしょうか? 源泉の本を読むと、人的役務を提供するものに要する旅費等を役務者に払う場合は源泉が必要とあります。 ただ、この人的役務が映画の俳優・弁護士等・科学技術者等となっていて、この場合は当てはまるのかがわかりません。

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回答No.1

こんにちは (1)送金する先は、法人の口座なら源泉徴収不要です。 (2)個人の場合で、そのスタッフと雇用関係がある場合は、給与の源泉徴収になりますが、質問者さんが人的役務の提供で質問されているので、雇用関係はないようですね。 (3)その技術スタッフが、「技芸の教授・指導又は知識の教授」(所得税法第204条第1項第1号18)を行ったのでしたら、報酬料金の源泉徴収の対象になりますが、ただのインストールだけでしたら、源泉徴収が必要な報酬には該当しないと思われます。 なお、源泉徴収が必要な報酬でも、租税条約に関する届出書を提出すれば、源泉徴収は不要となる場合があります。 (参考URLをごらん下さい)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5151/10/01.htm
zaimumu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 とっても役立ちました。 源泉なしで送金する事にしました。 送金口座が個人・法人で源泉の徴収が変わってくるのは初めて知りました。

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