源泉徴収票の居住地が異なる場合の確定申告の方法とは?

このQ&Aのポイント
  • フリーランスで仕事をしている場合、源泉徴収票の居住地が現在の居住地と異なる場合についての確定申告の方法について知りたいです。
  • 引越をした際に、源泉徴収票の居住地が異なることがあり、現住所と旧住所の両方で確定申告をする必要があるのか、それとも取引先に依頼して統一してもらうべきなのか、わかりません。お知恵をお借りしたいです。
  • 源泉徴収票の居住地が異なる場合、確定申告は現住所の税務署と旧住所の税務署の両方にする必要があるのか、それともどちらか一方で済むのか教えてください。また、大きな会社の経理にはなかなか反映されないこともあるのでしょうか。
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源泉徴収票の居住地が、現在の居住地と異なる場合

私は、フリーランスで仕事をしており、 何通もの源泉徴収票が、取引先より郵送されてくるのですが、 11月に引越をして、 現住所が「源泉徴収票の居住地」となっているものと、 旧住所が「源泉徴収票の居住地」となっているものが混在しています。 (まだ数通ですが、そうなっています) 引越の際に、引越の通知は出したのですが、 大きな会社であれば、なかなか経理関係にまで反映されなかったという感じでしょうか。 この場合、確定申告は、現住所の方の税務署と、 旧住所の方の税務署と、両方にする必要があるのでしょうか。 それとも、取引先の方々に依頼して、統一していただく作業が必要なのでしょうか。 無知で申し訳ございませんが、お知恵をお借りできれば幸いです。 よろしくお願い申し上げます。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>この場合、確定申告は、現住所の方の税務署と… 個人の税金は 1/1~12/31 の 1年分をひとくくりとして計算するものであり、あちこちにいくつも申告するのではありません。 提出の日における住所地を管轄する税務署 1カ所のみです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm >それとも、取引先の方々に依頼して、統一していただく作業が必要なのでしょうか… そんな必要ありません。 『収支内訳書』の「本年中における特殊事情」欄に転居と書いておけばよいです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf ところで、本当に源泉徴収票ですか。 『支払調書』ではありませんか。 フリーであちこちから「給与」をもらっているとは考えにくいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

momohuu
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 まず、ご指摘いただいた通り「源泉徴収票」ではなく「支払調書」でした。 大変に失礼いたしました。 また、添付いただいた国税局のURLを拝見いたしました。 確定申告書は、 「その提出する際における納税地を所轄する税務署長に対し提出すること」 と書いてあり、安心しました。 ご丁寧にありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#136967
noname#136967
回答No.1

旧住所での確定申告は全く出来ません。 全部を統一した上で確定申告することが求められます。 大きな企業で数百人などであっても、経理や人事担当者まで回らない企業は、手続きが遅いだけに過ぎません。

momohuu
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 現在居住中の住所の管轄でないと、申告できないんですね。 手続きが遅いだけ・・・やはりそういう感じなんですね。 直接、担当者の方は存じておりませんが、 経理担当者様宛てにも、送っておけば良かったのかもしれませんね。

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