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社会保険料の徴収誤り
初めまして、某お菓子メーカーで人事をやっている者です。 社会保険料の徴収誤りをしてしまった際の処理を教えてください! 12月の賞与にて社会保険料免除となっている育休取得中の社員から社会保険料を徴収してしまいました。その上で、年末調整を実施し、今年度の年税額を確定いたしました。 来年1月の給与にて徴収誤りをした賞与分社会保険料を本人に返金しようと思うのですが、税金上の問題になるのではないかと心配している状態です。 というのも、今回行なった年末調整において、本来の社会保険料よりも多い金額で税金計算を行なっているからです。(つまり社会保険料控除が多いので、年税額がその分少なくなっている。) これを来年1月に返金した場合、改めて18年分の年末調整をやり直す必要があるのでしょうか?それとも、これはあくまで19年1月に発生した社会保険料の還付という考え方で19年分の年税額を計算する際に考慮すればよいのでしょうか? どなたか、税金に詳しい方がいらっしゃれば教えていただけますようお願いいたします!
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- kamehen
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回答No.1
徴収誤りをしていて、それをご本人に返金する、という事であれば、やはり所得税の計算上も、その徴収がなかったものとして計算すべきものと思いますので、年末調整については、翌年1月31日までは再計算ができるようになっていますので、今からでも、年末調整のやり直しをされて、差額徴収分は、ご本人へは社会保険料を還付される時にでも差し引いて支払われたら良いと思います。
お礼
kamehen様、ご回答ありがとうございました。 教えていただいたとおり、年末調整のやり直しをすることで解決できました!ありがとうございました☆