• 締切済み

○日で取りに来なければ処分します?(遺失物法)

 よろしくお願いいたします。  大学や一般的な集客施設、コインロッカーでは「落とし主は管理人までお申し出ください。○日以内に申し出が無い場合は処分します」と看板であったり、HPで告知されています。  しかし、私は建物の管理人は1週間以内に管轄警察署に引き継ぐ義務があると思っていました。そして6ケ月経過後も取りに来ない場合に拾得者と建物管理人が折半する、と。  建物などの管理人は、その中での落し物は自由裁量で処分できるものなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

「処分します」とは別に「捨ててしまいます」という意味だけで書いているとは限りません。警察に届けるのも処分の一形態でしょう。遠くにある別の場所に保管するのも処分の一形態でしょう。 物の価値は金銭価値で計れるとは限りません。紙切れ一枚でも勝手の捨てられてしまえば、「大損害」という場合もあるでしょう。 質問者の例以外によくあるのは自転車のケースです。 文章を短くするため、「捨てられると大変」とあえて誤解させ「お申し出」を促していると、私は思います

  • cdsdasds
  • ベストアンサー率52% (114/217)
回答No.4

付け加えですが、例えば管理者が警察等に届け出をせず、掲示した時間の経過後に自由裁量で処分した場合、処分の方法によっては単にお礼をもらう権利を失うだけでなく、遺失物等横領罪が構成されます。

  • cdsdasds
  • ベストアンサー率52% (114/217)
回答No.3

遺失物の取扱いは遺失物法および民法の規定によりますが、 遺失物法には 第1条 他人ノ遺失シタル物件ヲ拾得シタル者ハ速ニ遺失者又ハ所有者其ノ他物件回復ノ請求権ヲ有スル者ニ其ノ物件ヲ返還シ又ハ警察署長ニ之ヲ差出スヘシ とあり、警察に提出するのが法令の要請です。民法も遺失物法の手続きを求めていますから同様です。 また、法人については 第10条  2 管守者アル船車建築物其ノ他本来公衆ノ一般ノ通行ノ用ニ供スルコトヲ目的トセサル構内ニ於テ他人ノ物件ヲ拾得シタル者ハ速ニ其ノ物件ヲ管守者ニ交付シ交付ヲ受ケタル管守者ハ之ヲ其ノ船車建築物等ノ占有者ニ差出スベシ 3 前項ノ場合ニ於テハ船車建築物等ノ占有者第1条第1項又ハ第11条第1項ノ手続ヲ為スベシ とありますから、拾った人→管理してる人→占有している人→警察ということで、やはり警察に届ける必要があります。 ただ、10条の2という規定があり、 第10条ノ2 前条ニ規定スル船車建築物等ノ占有者ニシテ当該船車建築物等ニ於ケル拾得物ヲ保管スルニ適スト認メラルル政令ヲ以テ指定スル法人前条第1項ノ規定ニ依リ拾得者ト看做サルル場合又ハ同条第2項ノ規定ニ依リ物件ノ差出ヲ受ケタル場合ニ於テ物件ノ返還ヲ受クベキ者ニ之ヲ返還スルコト能ハサルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ警察署長ニ届出ヲ為シタル後其ノ物件ヲ保管スべシ とあり、警察に届出をした上で、実際にものを渡さない場合もありうるというだけのことだと思います。

  • neko_mama
  • ベストアンサー率39% (979/2462)
回答No.2

構内で拾得したモノを構内で管理する場合は警察署に届ける必要は無かったとおもいますが、 6ヶ月と14日間保管する義務があるとおもいます。 また所有権は拾得者に移りますので管理者には権利がありません。 勘違いならすみません。

回答No.1

1週間以内に管轄警察へ引き継ぐ義務・・は有りません。 1週間以内に警察に引き継がないと6ヶ月14日後の遺失物受け取りの権利が消滅するだけです。 これを「権利喪失」といいます。 拾得者と管理人に・・・拾得者が権利放棄していたら全て管理人のものになります。 建物の管理人は自由裁量で・・処分できます。 街中のコインロッカーでも同じです。

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